○永平寺町農業構造改善センター条例
平成18年2月13日
条例第114号
(設置)
第1条 農村の環境改善を推進するため永平寺町農業構造改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
永平寺町松岡農業構造改善センター | 永平寺町松岡兼定島第36号34番地 |
永平寺町上志比農業構造改善センター | 永平寺町山王第20号5番地の2 |
(業務)
第3条 改善センターは、次の業務を行う。
(1) 農家生活及び農業経営等に関する研修、講習会、料理実習室等の開催に関する業務
(2) 農業者等町在住者等の健康増進、レクリェーション等の活動に必要な施設の提供
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(維持管理)
第4条 改善センターに必要な管理人を置き、管理運営に当たる。
2 改善センターの維持管理は、委託することができる。
(使用承認)
第5条 改善センターを使用する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 改善センターの使用料は、別表に定める額による。ただし、町長が必要と認める場合は、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年松岡町条例第1号)又は上志比村農業構造改善センター設置及び管理に関する条例(昭和60年上志比村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
永平寺町農業構造改善センター使用料
部屋名 | 半日 | 夜間 | 一日 |
多目的集会場 | 2,200円 | 2,740円 | 3,960円 |
会議室(和室) | 1,640円 | 2,200円 | 2,740円 |
研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 |
料理実習室 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 |
冷暖房使用の料金は、2割増しとする(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)。