○永平寺町農業構造改善センター条例施行規則

平成18年2月13日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町農業構造改善センター条例(平成18年永平寺町条例第114号)第7条の規定により、永平寺町農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 構造改善センターを利用できる者は、原則として本町に居住する者で、特定の個人の営利を目的とする行為には利用させない。

2 構造改善センターを利用しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守義務)

第3条 構造改善センターを利用する者は、管理者の指示に従わなければならない。

(損害弁償)

第4条 構造改善センターの使用により施設等を破損し、又は滅失した者は、町長の定める額を弁償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町農業構造改善センター条例施行規則

平成18年2月13日 規則第84号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第84号