○永平寺町農業構造改善センター条例施行規則
平成18年2月13日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町農業構造改善センター条例(平成18年永平寺町条例第114号)第7条の規定により、永平寺町農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 構造改善センターを利用できる者は、原則として本町に居住する者で、特定の個人の営利を目的とする行為には利用させない。
2 構造改善センターを利用しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守義務)
第3条 構造改善センターを利用する者は、管理者の指示に従わなければならない。
(損害弁償)
第4条 構造改善センターの使用により施設等を破損し、又は滅失した者は、町長の定める額を弁償しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。