○永平寺町農業集落排水処理施設条例
平成18年2月13日
条例第115号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集落における環境基盤の整備と公衆衛生の向上を図るため、農業集落排水処理施設(以下「農集排施設」という。)を設置し、本施設の管理及び使用に関して法令その他別に定めるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。
(農集排施設の名称)
第2条 農集排施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 下水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 使用者 農集排施設の処理区域に居住する世帯の世帯主(同居の世帯主を除く。)又は事業を営む者で農集排施設を使用するものをいう。
(3) 受託団体 農集排施設処理区内の使用者で構成する団体をいう。
(4) 排水設備 使用者が下水を農集排施設に排除するために必要な施設をいう。
(管理の委託)
第4条 町長は、農集排施設を効果的に運営するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。
(供用開始の公告)
第5条 町長は、農集排施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第6条 農集排施設の処理区域内の土地の所有者又は土地の占用者若しくは建築物の占有者で永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号)第2条に規定する受益者は前条の公告のあった日から3年以内に排水設備の設置に努めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(排水整備の計画の確認)
第7条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより申請し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備及び下水の排除基準)
第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備計画は、宅地公共汚水ますに接続するものとする。この場合雨水等は農集排施設に流入しない構造でなければならない。
(2) 事業所から下水を排除して農集排施設に接続する場合には、別表第2の下水排除基準に適合しなければならない。
(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の事由があると認めた場合を除き別表第3のとおりとする。
(指定業者)
第9条 排水設備の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ施工してはならない。
2 前項の指定業者の資格は、別に定める。
3 指定業者は、工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から1週間以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、農集排施設の使用開始、休止、若しくは廃止又は休止中のものを再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(手数料)
第12条 町長は、次に掲げる事務について、手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の指定手数料 1件 20,000円
(使用料の算定)
第13条 使用者は、農集排施設の維持管理及び使用に要する費用として、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量について、別表第4に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
3 月の途中で施設使用を開始し、休止し、又は再開したときの月額基本料は、使用日数が15日以下の場合は半額とし、16日以上の場合は全額とする。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間使用を停止することができる。
(1) 使用者が第13条の使用料を指定期間内に納入しないとき。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれがある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(使用料の督促等)
第17条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。
3 督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。
4 督促状を発した場合は、当該使用料の金額に、その納期限の翌日から、納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
5 町長は、受益者が納期限までに使用料等を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第4項の規定による延滞金を減免することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者及び不実の記載の申請書を提出した者
(2) 第8条の規定に違反した使用者
(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年松岡町条例第3号)又は上志比村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年上志比村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の特例の割合)
4 当分の間、第17条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成23年12月14日条例第15号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して農業集落排水を使用し、平成24年6月25日までに確定される使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中、第17条第5項並びに附則第4項の規定は平成26年1月1日から、第13条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して下水道を使用し、平成26年4月に確定する使用料の額については、改正後の永平寺町農業集落排水処理施設条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の永平寺町農業集落排水処理施設条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に係る経過措置)
2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(遅延損害金に係る経過措置)
3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
上志比東部地区農業集落排水処理場 | 永平寺町中島第23号3―1 | 吉峰・藤巻・市荒川・中島・竹原 |
上志比中央地区農業集落排水処理場 | 永平寺町牧福島第4号42―1 | 石上・栗住波・せせらぎのまち・清水・大野島・市右エ門島・山王・大月 |
上志比西部地区農業集落排水処理場 | 永平寺町野中第6号75―1 | 牧福島・浅見・野中・北島 |
別表第2(第8条関係)
規制品目 | 単位 | 数値 |
水素イオン濃度 | 水素指数 | 5以上9以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間 | 600ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 1リットルにつき | 600ミリグラム以下 |
鉱油類含有量 | 1リットルにつき | 5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき | 30ミリグラム以下 |
別表第3(第8条関係)
管径 | 管種 | 勾配 |
内径 100mm | 塩ビ管 | 2.0/100以上 |
内径 125mm | 塩ビ管 | 1.7/100以上 |
別表第4(第13条第2項関係)
汚水の種類 | 基本料金(税抜) (1月につき) | 超過料金(税抜) (1m3当たり) | ||
排除量 | 使用料 | 排除量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10m3まで | 1,100円 | 10m3を超え30m3まで | 120円 |
30m3を超え50m3まで | 130円 | |||
50m3を超え100m3まで | 150円 | |||
100m3を超え1,000m3まで | 170円 | |||
1,000m3を超える分 | 185円 | |||
公衆浴場汚水 公衆浴場「物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により福井県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。」及び共同浴場の営業の用に供した汚水をいう。 | 10m3まで | 1,100円 | 10m3を超える分 | 55円 |