○永平寺町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年2月13日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水処理施設条例(平成18年永平寺町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び関係法令に適合した水質を排出するよう管理に努めなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。
(3) 雨水及び家畜の糞尿及び泥の交じった排水を排除してはならない。
(供用開始の公告)
第4条 町長は、農集排施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に定める事項を公告するものとする。
(1) 供用を開始する農集排施設の地区並びに処理場の名称及び位置
(2) 供用開始の年月日
(3) 下水の処理を開始する年月日
(4) 処理場の敷地面積、構造及び能力
(5) 処理場区域内の公共管渠及びマンホールの位置図
(1) 住宅又は事業所の新築完成の遅延
(2) 受益者又は使用者が転出・死亡等により居住者がいなくなったとき。
(3) 町長が、その他特別の理由により農集排施設の使用を困難と判断したとき。
(1) 永平寺町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成18年永平寺町規則第98号)による指定業者
(2) 前項に該当しない業者で指定を受けようとするものは、次の事項を備え下水道排水設備工事指定店登録申請書(様式第2号)によって町長の承認を受けなければならない。
ア 住所・氏名(法人にあってはその名称及び代表者の住所・氏名)
イ 店舗の所在地
ウ 営業の内容及び工事経歴書
エ 責任技術者・技能者・その他所属従業員名簿
オ 営業用機械器具調書
カ 住民票記載事項証明書(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
キ 納税証明書(法人又は個人の納税証明書)
(指定工事店の指定等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定の上その旨を指定工事店に通知するものとする。
(指定業者の取消し)
第9条 指定業者が営業を廃止したとき、又は指定業者として不都合があったとき及び虚偽の申請により登録をしていたとき、町長は、指定業者としての資格を取り消すことができるものとする。
(設計審査等)
第10条 排水設備の工事を指定業者が行おうとするときは、第6条の計画の申請と符号するか否かを確認し、町長の審査を受け、材料検査に合格した材料を使用しなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、農集排施設使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し使用料減免(徴収猶予)することができる。
(使用料の精算)
第14条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料で、これを精算することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。