○永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成18年2月13日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により永平寺町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受けるものをいう。
(分担金の総額)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する分担金の総額は、事業に要する費用のうち国庫及び県費補助金を差し引いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、前条の規定により定めた分担金の総額を受益者の数で除して得た額とする。ただし、事業処理区域内において事業所を経営する受益者の分担金の額は、この限りでない。
(賦課対象受益者の公告)
第5条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定めこれを公告しなければならない。
(事業費の確定及び分担金の賦課徴収)
第6条 町長は、分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し徴収するものとする。
(分担金の督促等)
第7条 町長は、この条例の規定により徴収する分担金を納期限までに納付しない場合には、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。
3 督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。
4 督促状を発した場合は、当該分担金の金額に、その納期限の翌日から、納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
5 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第4項の規定による延滞金を減免することができる。
(分担金徴収の延期等)
第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。
(処分等の承継に対する効力)
第9条 この条例の規定による処分その他の行為は、事業の受益者の承継に対してもその効力を有する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(罰則)
第11条 偽りその他不正な手段により分担金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年松岡町条例第4号)又は上志比村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年上志比村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の特例の割合)
4 当分の間、第7条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に係る経過措置)
2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(遅延損害金に係る経過措置)
3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。