○永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月13日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第6条第1項の規定による分担金の額の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における分担金の額の通知は、前項によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第6条第2項による分担金の額、納付期日等は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する分担金は、分割し納入することができる。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事情があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第8条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、その該当する事実に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、徴収猶予の期間は、別表第1に定めるところによる。

(1) 災害その他の理由により事故の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。

(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は第1項の規定により、徴収の猶予をしたときは、その旨を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は遅滞なく、農業集落排水事業受益者異動届書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し、農業集落排水事業分担金納付義務消滅通知書(様式第9号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年松岡町規則第4号)又は上志比村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成5年上志比村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の項目

被害等の程度又は療養の期間

猶予期間

摘要

1 災害により家産に被害を受けたとき。

火災については、焼失割合

震災・風水害については破壊割合

30パーセント以上

1年以内

公の罹災証明書を添付すること。

50パーセント以上

1年6箇月以内

100パーセント

2年以内

2 盗難にあったとき(時価)

10万円以上

6箇月以内

公の盗難証明書を添付すること。

30万円以上

1年以内

50万円以上

1年6箇月以内

100万円以上

2年以内

3 受益者等が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること。

3年以上

2年以内

4 その他

町長が特に必要と認めたとき

その都度町長が決定する期間

別表第2(第7条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、学校・幼稚園及び一般庁舎等

75パーセント

2 区、町内会及び自治会が設置管理している施設等の建築物

100パーセント

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100パーセント

4 低所得者で町長が減免する必要があると認める受益者に係る建築物

75パーセント

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理職員の住居に使用する建築物を除く。)

75パーセント

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定による神社・寺院・教会等が使用する受益者に係る建築物

50パーセント

7 その他実情に応じ町長が減免する必要があると認めた建築物

状況に応じ町長が定める率

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永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年2月13日 規則第86号

(令和6年4月1日施行)