○永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成18年2月13日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
2 条例第6条第2項に規定する分担金は、分割し納入することができる。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事情があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
(1) 災害その他の理由により事故の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成7年松岡町規則第4号)又は上志比村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成5年上志比村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度又は療養の期間 | 猶予期間 | 摘要 |
1 災害により家産に被害を受けたとき。 火災については、焼失割合 震災・風水害については破壊割合 | 30パーセント以上 | 1年以内 | 公の罹災証明書を添付すること。 |
50パーセント以上 | 1年6箇月以内 | ||
100パーセント | 2年以内 | ||
2 盗難にあったとき(時価) | 10万円以上 | 6箇月以内 | 公の盗難証明書を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6箇月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
3 受益者等が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 その他 | 町長が特に必要と認めたとき | その都度町長が決定する期間 |
別表第2(第7条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物、学校・幼稚園及び一般庁舎等 | 75パーセント |
2 区、町内会及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 100パーセント |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物 | 100パーセント |
4 低所得者で町長が減免する必要があると認める受益者に係る建築物 | 75パーセント |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理職員の住居に使用する建築物を除く。) | 75パーセント |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定による神社・寺院・教会等が使用する受益者に係る建築物 | 50パーセント |
7 その他実情に応じ町長が減免する必要があると認めた建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |