○永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則
平成18年2月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分担金の額を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条の分担金の額は、1戸当たり40万円とする。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則
平成18年2月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分担金の額を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条の分担金の額は、1戸当たり40万円とする。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
平成18年2月13日 規則第87号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 平成18年2月13日 | 規則第87号 |
◇ | 令和3年3月15日 | 規則第12号 |