○永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則

平成18年2月13日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年永平寺町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、分担金の額を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条の分担金の額は、1戸当たり40万円とする。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(令和3年3月15日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

永平寺町農業集落排水事業分担金の額を定める規則

平成18年2月13日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第87号
令和3年3月15日 規則第12号