○永平寺町松岡多目的集会センター条例

平成18年2月13日

条例第117号

(設置)

第1条 中山間地の拠点として農業振興、集落活性化を促進し、定住のための基盤づくりに寄与するため、永平寺町松岡多目的集会センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、永平寺町松岡吉野第25号18番地に置く。

(業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 農業振興、集落活性化等に関する研修、講習会、料理実習等の開催に関する業務

(2) 農業者等町在住者等の健康増進、レクリェーション等の活動に必要な施設の提供

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(維持管理)

第4条 センターに必要な管理人を置き、管理運営に当たる。

2 センターの維持管理は、委託することができる。

(使用承認)

第5条 センターを使用する場合は、町長に承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表に定める額による。ただし、町長が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(平成10年松岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

永平寺町松岡多目的集会センター使用料

部屋名

半日

夜間

一日

多目的ホール

2,200円

2,740円

3,960円

会議室(和室)

1,640円

2,200円

2,740円

研修室

1,100円

1,100円

1,640円

料理実習室

1,640円

1,640円

2,200円

冷暖房使用の料金は、2割増しとする(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)。

永平寺町松岡多目的集会センター条例

平成18年2月13日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 条例第117号
令和元年9月24日 条例第5号