○永平寺町松岡多目的集会センター条例
平成18年2月13日
条例第117号
(設置)
第1条 中山間地の拠点として農業振興、集落活性化を促進し、定住のための基盤づくりに寄与するため、永平寺町松岡多目的集会センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、永平寺町松岡吉野第25号18番地に置く。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 農業振興、集落活性化等に関する研修、講習会、料理実習等の開催に関する業務
(2) 農業者等町在住者等の健康増進、レクリェーション等の活動に必要な施設の提供
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(維持管理)
第4条 センターに必要な管理人を置き、管理運営に当たる。
2 センターの維持管理は、委託することができる。
(使用承認)
第5条 センターを使用する場合は、町長に承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表に定める額による。ただし、町長が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町多目的集会センターの設置及び管理に関する条例(平成10年松岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
永平寺町松岡多目的集会センター使用料
部屋名 | 半日 | 夜間 | 一日 |
多目的ホール | 2,200円 | 2,740円 | 3,960円 |
会議室(和室) | 1,640円 | 2,200円 | 2,740円 |
研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 |
料理実習室 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 |
冷暖房使用の料金は、2割増しとする(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)。