○永平寺町松岡多目的集会センター管理規程

平成18年2月13日

告示第29号

(目的)

第1条 永平寺町に松岡多目的集会センター(以下「センター」という。)を設置し、中山間地域の拠点として農業振興、集落活性化、環境整備を促進し、もって定住のための基盤づくりを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 永平寺町松岡多目的集会センター(ざおう荘)

位置 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野第25号18番地

(管理責任者)

第3条 センターの管理責任者は、町長とする。

(使用者の範囲)

第4条 センター施設の使用者の範囲は、永平寺町の地域住民とするが、特別の使用者については、管理責任者がこれを決定する。

(使用の許可)

第5条 センター施設の使用を希望する者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、この施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) この施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その他この施設、設置の目的に著しく違反し、管理責任者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 この施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理責任者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この告示又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この施設又は設備等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理責任者において必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、共同施設の使用中故意又は過失により建物又は附属物等に損害を生じさせ、原状回復ができないときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 賠償額は、管理責任者が認定する損害額で賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 第4条による利用者のうち、特別な利用者については、別に定める使用料を徴収することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理責任者が関係者と協議の上処理する。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(令和元年9月2日告示第15号)

この告示は、令和元年9月2日から施行する。

永平寺町松岡多目的集会センター管理規程

平成18年2月13日 告示第29号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 告示第29号
令和元年9月2日 告示第15号