○永平寺緑の村運動広場条例

平成18年2月13日

条例第118号

(設置)

第1条 観光農林業の振興及び緑の町の発展に寄与するため、永平寺緑の村運動広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺緑の村運動広場

永平寺町山9字4番地他

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 施設とは、緑の村整備事業により町が事業主体となって設置した施設等をいう。

(2) 使用者とは、永平寺町の住民で施設を使用する者及び観光農林業を目的に訪れこの施設を使用する者をいう。

(施設の管理)

第4条 町長は、第2条に定める緑の町施設をこの条例の規定に基づき、誠実に管理運営しなければならない。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、7日前までに申請書を提出し、許可を受けた日から3日以内に使用料を納付する。

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由が発生したとき。

(3) その他管理上特に必要があると認められたとき。

(使用料)

第7条 当施設の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用日8日前までに使用取消し又は変更を申し出た場合及びその他町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長において特に必要があると認めるものについては、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によって施設を損傷したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第12条 使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故を生じた場合、町長は、その責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑の村野外緑地運動広場等の設置及び管理に関する条例(昭和56年永平寺町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(単位:円)

施設名

使用区分

施設使用料

1時間あたり

夜間照明使用料

1時間あたり

グラウンド

全面

1,040

2,090

全面照明

半面

830

1,040

半面照明

野球1面

830

ソフトボール1面

410

施設名

使用区分

終日

広場・管理棟

総合的に広場・管理棟を終日使用する場合

22,000

摘要

1 町内・町外者が混在する団体の使用の場合は、町民1/2以上で町民料金とする。

2 町外者が使用する場合は、5割増しとする。

3 主たる使用者が、町内在住の中学生以下の場合は無料とする。ただし、夜間照明使用料は除く。

4 少年が野球で使用する場合は、ソフトボール1面の料金を準用する。

5 夜間照明の使用時間は、点灯時から21時30分までとする。

永平寺緑の村運動広場条例

平成18年2月13日 条例第118号

(令和2年4月1日施行)