○永平寺緑の村運動広場条例施行規則

平成18年2月13日

規則第88号

第1条 永平寺緑の村運動広場条例(平成18年永平寺町条例第118号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、その使用に際しては、すべてこの規則の定めるところによる。

第2条 この規則において、施設とは、緑の村整備事業等により町が設置した施設すべてをいう。

第3条 施設の使用については、条例第5条に規定されているとおり、使用の3日前までに使用料を添え申込みをすることとなっているが、その場合、様式第1号による永平寺緑の村運動広場使用許可申請書を町長に提出するものとし、町長は、その使用を許可したときは、様式第2号による許可書を交付する。なお、使用申請受付の開始は、原則として使用日の属する月の2月前よりとする。

2 施設使用の申請に当たって、予備日は認めないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 施設使用者で7歳までのものは、16歳以上の者の付添いを必要とする。

4 児童、生徒(小、中、高生)が夜間施設を使用するときは、特別の事由があり引率その他適当と認める者の指導を受けられるときのほか、使用することができない。

5 リーグ戦等長期にわたって使用の申込みをするような場合、使用日時については町長が指定するものとする。

第4条 施設の備品類の貸出しは、管理人に申し出、使用後は、管理人の検認を了すること。

第5条 ナイターの使用時間は、3月から11月までの9月間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑の村野外緑地運動広場等使用規則(昭和59年永平寺町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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永平寺緑の村運動広場条例施行規則

平成18年2月13日 規則第88号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第88号