○永平寺緑の村運動広場条例施行規則
平成18年2月13日
規則第88号
第1条 永平寺緑の村運動広場条例(平成18年永平寺町条例第118号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、その使用に際しては、すべてこの規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、施設とは、緑の村整備事業等により町が設置した施設すべてをいう。
2 施設使用の申請に当たって、予備日は認めないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 施設使用者で7歳までのものは、16歳以上の者の付添いを必要とする。
4 児童、生徒(小、中、高生)が夜間施設を使用するときは、特別の事由があり引率その他適当と認める者の指導を受けられるときのほか、使用することができない。
5 リーグ戦等長期にわたって使用の申込みをするような場合、使用日時については町長が指定するものとする。
第4条 施設の備品類の貸出しは、管理人に申し出、使用後は、管理人の検認を了すること。
第5条 ナイターの使用時間は、3月から11月までの9月間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。