○永平寺町生活改善センター条例

平成18年2月13日

条例第120号

(設置)

第1条 地区内の生活改善や集落活性化を促進するため、永平寺生活改善センター(以下「生改センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生改センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町永平寺生活改善センター

(駐車場を含む。)

永平寺町吉波6―103―3

(管理者)

第3条 生改センターの管理者は、町長とする。

(管理の委託)

第4条 管理者は、生改センターに管理人を置き、管理人の職務を民間に委託することができるものとする。管理人は、鍵の保管及び貸出しをするものとし、施設の保全に心がけるものとする。

(使用者の範囲)

第5条 生改センターの使用者の範囲は、地域住民とする。ただし、町長が適当と認める者については、この限りでない。

(使用の制限)

第6条 生改センターの使用は、地域住民の使用を優先するものとする。ただし、食品加工場については、当分の間、特産物加工商品の研究開発・製造及び普及等における使用に限定するものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、原則として無料とする。ただし、特産物加工に係る光熱水費として一定の使用料を徴収するものとする。

(使用の方法)

第8条 生改センターを利用する者は、次の要領により使用するものとする。

(1) 使用者は、あらかじめ管理者に使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。

(2) 使用者は、使用後に備付けの使用日誌に使用状況等を記入しなければならない。

(使用条件)

第9条 管理者は、生改センターの使用許可に当たっては、使用目的、使用期間及び管理上必要な使用条件を付すことができる。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、生改センターの使用上における責務を負うものとし、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用前に施設及び器具備品等に異状を発見した場合、直ちに管理者に報告する。

(2) 施設及び器具備品等は破損しないよう留意し、破損した場合、直ちに管理者に報告する。

(3) 使用後は、整理整頓し、特に火器類の後始末を完全に行い火災の予防に努めるものとする。

(4) 使用後は、清掃し、戸締まりを確認する。

(5) 鍵は、管理人に速やかに返還する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永平寺町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和29年永平寺町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

永平寺町生活改善センター条例

平成18年2月13日 条例第120号

(平成18年2月13日施行)