○永平寺町地籍調査推進委員会規則

平成18年2月13日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町における国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑なる運営を図るため、地籍調査推進委員会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町において、地籍調査事業を実施する地区ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(承認)

第3条 委員会は、地籍調査事業実施地区内の土地に関係があり土地の事情に詳しい者で、地区から推薦されたもの及び学識経験者等で構成した組織とし、町長が承認する。

(承認期間)

第4条 委員会は、地籍調査事業実施地区内の地籍調査の行われている期間とする。

(職務)

第5条 委員会は、地籍調査の実施について、次の事項について協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 地籍調査の作業、実施計画の作成に関すること。

(3) 道路、水路等の敷地の調査及び境界確認に関すること。

(4) 土地の境界紛争に関し、和解の勧告その他による紛争の円満解決に関すること。

(5) その他地籍調査のため必要な事項

(報酬)

第6条 委員会報酬は、事業開始年度に半額、一筆調査終了年度に半額支給する。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町地籍調査推進委員会規則

平成18年2月13日 規則第89号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年2月13日 規則第89号