○永平寺町地籍調査推進委員会報酬要綱

平成18年2月13日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、地籍調査実施地区において、推進委員会の事業運営が円滑に遂行でき、また早期完了するよう取り組んでもらうため、報酬を支給し推進委員会の運営費に充てることを目的とする。

(支給)

第2条 報酬は、地籍調査実施地区ごとに支給するものとする。

2 報酬は、地籍調査開始年度に半額、一筆調査終了年度にあと半額支給するものとする。ただし、単年度において一筆調査まで終了した地区においては、全額支給するものとする。

3 地籍調査推進委員会は、報酬を受け入れる預金口座を設けなければならない。

(支給額)

第3条 報酬は、地籍調査実施地区の面積に応じて支給するものとし、1ヘクタール当たり3万円とする。

(請求)

第4条 地籍調査推進委員会は、開始年度及び一筆調査終了年度に町長あて、報酬を別記様式により請求するものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

画像

永平寺町地籍調査推進委員会報酬要綱

平成18年2月13日 告示第32号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 農林課
沿革情報
平成18年2月13日 告示第32号