○永平寺町地籍調査推進委員会報酬要綱
平成18年2月13日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、地籍調査実施地区において、推進委員会の事業運営が円滑に遂行でき、また早期完了するよう取り組んでもらうため、報酬を支給し推進委員会の運営費に充てることを目的とする。
(支給)
第2条 報酬は、地籍調査実施地区ごとに支給するものとする。
2 報酬は、地籍調査開始年度に半額、一筆調査終了年度にあと半額支給するものとする。ただし、単年度において一筆調査まで終了した地区においては、全額支給するものとする。
3 地籍調査推進委員会は、報酬を受け入れる預金口座を設けなければならない。
(支給額)
第3条 報酬は、地籍調査実施地区の面積に応じて支給するものとし、1ヘクタール当たり3万円とする。
(請求)
第4条 地籍調査推進委員会は、開始年度及び一筆調査終了年度に町長あて、報酬を別記様式により請求するものとする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。