○永平寺町勤労者生活安定資金融資要綱

平成18年3月31日

告示第61号

永平寺町(以下「甲」という。)と北陸労働金庫(以下「乙」という。)は、勤労者生活安定資金の融資制度に関して、円滑な運用とその適正化を図るためにこの告示を定める。

(目的)

第1条 永平寺町勤労者生活安定資金融資制度は、永平寺町内の勤労者の生活安定と福祉向上に寄与することを目的とする。

(原資の預託)

第2条 甲は、この告示により融資するに必要な原資を、乙に預託するものとする。

(預託条件)

第3条 預託の条件は、次に定めるところによる。

(1) 預託金の額は、毎年予算の範囲内で定める。

(2) 預託の時期は、年度当初を原則とする。

(3) 預託期間は、預託を行った日から、当該預託を行った日の属する年度の末日までとする。

(4) 預託金の利子は、甲が乙と協議して定める。

(融資総枠)

第4条 この告示による融資総枠は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資総枠は、第2条に定める額と乙の協調する額の合計額とする。

(2) ただし、乙が協調する額は、原則として預託額の1.2倍とする。

(3) 年度途中で預託が行われる場合の融資枠の算出は、別表第1の定めによる。

(融資対象者)

第5条 この告示により融資を受けることのできる者は、次の各号に該当する者とする。永平寺町内に1年以上住所を有する勤労者とする。

(1) 償還能力を有していること。

(2) 町税を完納している者

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、別表第2に定めるところによる。

(重複融資の禁止)

第7条 この告示に定める融資は、同一人に対して重複することができないものとする。重複した場合には、乙の責任においてどちらか一方を、一括繰上げ償還させるものとする。

(融資の手続)

第8条 融資を受けようとするものは、乙の定める申込書のほか、必要書類を乙に提出しなければならない。

(融資状況の報告)

第9条 乙は、融資額その他の融資状況を、毎月20日までに別記様式により甲に報告する。

(調査)

第10条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく調査をし、又は報告を徴することができる。

(預託金の返還)

第11条 甲は、預託金を受けた乙が、この要綱の規定に違反したときは、預託金の全部又は一部を返還させる事ができる。

(その他)

第12条 この告示に定める事項のほか、預託金の運用に関し必要な事項は、甲が乙とその都度協議して定めるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年11月16日告示第126号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

融資枠の算出方法

① 年度中10月までに預託する場合は、預託月数を12箇月とみなし、次の基本算式による。

融資枠=(預託額×(預託月数/12))×2.2

② 11月1日以降に預託する場合は、基本算式を適用し、25%増の措置を講ずる。

融資枠=(預託額×(預託月数/12))×1.25×2.2

※ 預託月の端日数は、切り上げて1箇月とする。

別表第2(第6条関係)

資金使途

①医療資金

②教育資金

③冠婚葬祭資金

④耐久消費財購入資金(ただし、奢侈なものは除く)

⑤災害又は事故等のため必要となった資金

⑥生涯生活設計に要する資金

融資限度額

200万円以内

融資期間

7年以内

融資利率

※福井県勤労者ライフプラン資金貸付金(勤労者生活安定資金)の貸付利率によるものとする。

償還方法

元利均等月賦償還

担保

無担保

保証人

北陸労働金庫の規定による。

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永平寺町勤労者生活安定資金融資要綱

平成18年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)