○永平寺町設置による永平寺町勤労者生活安定資金融資要綱の失効に伴う経過措置を定める要綱
平成18年2月13日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、永平寺町の設置による松岡町勤労者生活安定資金融資要綱、永平寺町勤労者生活安定資金融資要綱及び上志比村勤労者生活安定資金融資要綱(以下「失効前の要綱」という。)の失効に伴い、永平寺町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 永平寺町設置の際、現に失効前の要綱の規定により融資を受けている者に係る融資の期間、償還方法その他融資の償還に係る規定は、永平寺町設置後も、なおその効力を有する。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。