○永平寺町中小企業資金融資要綱
平成18年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、永平寺町(以下「本町」という。)において商工業を営む中小企業者の事業資金を融資することにより、経営の合理化・近代化を促進し、その経済的地位の向上を図り、もって中小企業者の経営の安定及び振興に寄与することを目的とする。また、意欲的に事業を開始しようとする中小企業者又は開始して1年を経過していない中小企業者については、必要な資金を融資することでその事業の成長発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
2 この告示において「委託機関」とは、次に掲げるものをいう。
永平寺町商工会
(1) 資金融資申請に係る業務及び申請者に対する融資の適否、融資条件の意見に関すること。
(2) 資金貸付業務及び返済に関する業務並びに融資の適否の調査に関すること。
(資金の預託)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、あらかじめ指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に一定額を預託するものとする。
2 前項の預託の条件については、別に定める。
(取扱金融機関)
第5条 この告示により、中小企業資金融資の貸付業務を行う取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1) 福井銀行松岡支店
(2) 福井銀行永平寺支店
(3) 福井銀行上志比支店
(4) 福井銀行福井医大支店
(5) 福邦銀行松岡支店
(6) 福井信用金庫松岡支店
(7) 越前信用金庫北郷支店
(協調融資)
第6条 取扱金融機関は、第4条に規定する預託額に対し、原則として8倍の額を限度として協調融資するものとする。
(融資対象者)
第7条 この告示により融資を受けることのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 法人にあっては、本町内に事務所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること。
(2) 個人事業者にあっては、本町内に1年以上住所を有し、かつ、引き続き1年以上町内において同一事業を営んでいる者であること。
(3) 創業資金の融資を受けようとする個人事業者若しくは法人にあっては、本町内に住所を有し、町内において事業を開始する具体的な計画があること、又は町内において事業を開始して1年を経過していないこと。
(4) 各種町税を完納していること。
(融資条件)
第8条 融資条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資限度額を次のとおりとする。
ア 1年以上同一事業を営んでいる中小企業者
1,500万円以内
イ 創業資金の融資をうけようとする中小企業者
自己資金と同額を限度とした500万円以内
(2) 融資使途 設備資金・運転資金
(3) 貸付利率 当該年度福井県中小企業育成資金(一般)要綱融資利率(保証付)とする。創業資金については、当該年度福井県開業支援資金(無担保分)要綱融資利率(保証協会保証付き[責任共有対象外])とする。
(4) 償還期間 運転資金は5年以内、設備資金は7年以内、運転資金と設備資金の併用は7年以内とし据置期間を含む。
(5) 据置期間 6箇月を超えない期間内で設けることができる。
(6) 償還方法 月賦元金均等償還
(7) 借用保証 県信用保証協会の保証を付ける。この場合、保証料は中小企業者の負担とする。
(融資手続)
第9条 融資を受けようとする者は、永平寺町中小企業資金融資申込書(様式第1号)2部に次に掲げる書類を添付して、取扱金融機関に提出するものとする。
(1) 納税証明書 1通
(3) その他町長が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、前項の申込書を受理したときは、当該中小企業の委託機関の1年以上の営業に係る証明及び融資の適否について当該中小企業の委託機関に対して意見を求めるものとする。
3 取扱金融機関は、関係書類を添え融資申込書2部を速やかに町長に提出することとする。
4 町長は、前項の申込があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは取扱金融機関へ必要な書類を送付するものとする。
(融資状況の報告)
第10条 取扱金融機関は、永平寺町中小企業資金融資状況報告書(様式第4号)で、融資を行った月の翌月10日までに町長に報告するものとする。
(融資状況の調査)
第11条 町長は、この告示による融資について、取扱金融機関に対し融資状況その他の事項を調査することができる。
(利子補給金)
第12条 町長は、融資を受けた者に対し、融資実行日から、融資実行時に発行された規定の償還表に記載されている約定日の60回目までの期間に支払った利息に対して貸付利率の2分の1、上限0.5パーセントを補給金として交付するものとする。
2 補給金の交付の算定期間は、4月1日から翌年3月31日とし、一括して翌年度中に当該期間に支払った利息に対する利子補給金を交付するものとする。
3 補給金は金融機関にて融資を受けた口座(以下「当該融資実行口座」という)に交付するものとする。
4 延滞に係る利子が発生した場合は、補給金の対象外とする。
(3) その他町長が認めたとき
(1) 取扱金融機関との契約書の写し
(2) 償還表及び融資実行時の計算書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(保証料補給金)
第14条 町長は、融資を受けた者が県信用保証協会に負担した、当該保証料の2分の1に相当する額を補給金として交付するものとする。
(1) 取扱金融機関との契約書の写し
(2) 保証料を支払った旨の取扱金融機関若しくは信用保証協会等の証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(融資及び補給金の返還)
第16条 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、融資及び補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資及び補給金を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、償還期日までに返済しないとき。
(3) 第8条第4号に規定する期間内において、早期完済等により一括して償還金を償還し、信用保証料の一部返戻を受けたとき(返還の2分の1に相当する額を求めることができるものとする。)。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(重複融資の禁止)
第17条 この告示に定める融資は、同一中小企業者に対して重複することができないものとする。ただし、令和2年3月2日から同年9月30日までの期間において、第9条第3項の規定に基づく提出があった運転資金融資については、この限りでない。
(借換融資)
第18条 既に町制度を利用している企業・個人で、融資元金の50パーセント以上返済を終えているとき、第8条第1号に規定する限度額内で借換融資を受けることができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、融資、利子補給金及び保証料補給金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第60号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日告示第3―1号)
この要綱は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第11号)
この要綱は、令和2年3月2日から施行する。
附則(令和3年1月13日告示第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年11月8日告示第124号)
この要綱は、令和3年11月15日から施行する。
附則(令和4年7月15日告示第85号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示日より施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の永平寺町中小企業資金融資要綱第12条第5項の規定は、令和4年4月1日以降の融資実行分より適用する。
附則(令和5年3月23日告示第26号)
この告示は、令和5年4月3日から施行する。