○永平寺町道路占用料徴収条例
平成18年2月13日
条例第126号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(算定の基礎)
第3条 占用料は、占用期間1年未満のときは月割りとし、1月未満のときは1月として徴収する。
2 占用料の算定に当たって1平方メートル未満又は1メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートル又は1メートルに切り上げるものとする。
3 占用料の総額が100円に満たないときは、これを100円に切り上げて徴収する。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、道路占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料については、この限りでない。
(占用料の減免)
第6条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町道路占用料徴収条例(平成15年松岡町条例第8号)、永平寺町道路占用料徴収条例(平成15年永平寺町条例第1号)又は上志比村道路占用料徴収に関する条例(平成15年上志比村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | ||
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,600 | ||||
第1種電話柱 | 690 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,500 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 450 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 36 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階段が一のもの | 近傍地価に0.003を乗じて得た額 | ||
階段が二のもの | 近傍地価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階段が三以上のもの | 近傍地価に0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 710 | ||||
地下に設ける通路 | 360 | ||||
その他のもの | 1,100 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
標識 |
| 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | |||
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | ||
その他のもの | 540 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 |
《備考》
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 近傍地価は、近傍類似の土地(令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。