○永平寺町法定外公共物管理条例

平成18年2月13日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、永平寺町が権原を取得している法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(当該道路又は河川、湖沼、ため池、水路等と一体をなしている施設を含む。)で、町が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に石、土砂、竹木、塵芥、汚物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物の管理者以外の者は、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用するため占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内に、施設、構造物等を新設し、又は改築し、使用すること。

(3) 法定外公共物の施設、構造物等を改築し、又は除去すること。

(4) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他の産出物を採取すること。

(5) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の維持管理のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(国等の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体がその事業を行うため前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意を得れば足りる。また、協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の期間)

第6条 第4条の規定による占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)又は前条の規定による同意の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第4号の規定に係る許可の期間は、1年以内とする。

3 占用等の許可を受けた者は、前2項に規定する許可期間満了後、引き続き占用等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところによる。

3 前項の使用料の額は、第4条第1項の許可の期間が1年未満であるとき又は当該期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算定する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

4 使用の面積又は長さで別表に定める単位に満たないものがあるときは、切り上げて計算する。

5 前2項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

6 前項の規定により難い占用料については、その都度町長が定める。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、第4条第1項の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の使用料は、それぞれの年度初めにおいて、当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、使用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを2回に分割して徴収することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供させられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に利益があると認められるとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務)

第11条 使用者は、第4条第1項第2号の許可に係る施設、構造物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、第4条第1項第1号から第4号までの許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第13条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項第1号から第4号までの許可に基づく権利若しくは当該許可に係る施設、構造物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、第4条第1項第1号から第4号までの許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を町長に届け出るとともに、町長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復し、検査を受けなければならない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項の規定により処分し、又は必要な措置を採ることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項第1号から第4号までの許可に係る工事又は施設、構造物等が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理上及び公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入検査等)

第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員又は委任した者を他人の占有する土地を立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員又は委任された者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第17条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、当該法定外公共物と隣接地の境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が調ったときは、杭及び書面により、当該確定した法定外公共物と隣接地の境界を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町法定外公共物管理条例(平成16年松岡町条例第12号)永平寺町法定外公共物管理条例(平成17年永平寺町条例第3号)又は上志比村法定外公共物管理条例(平成17年上志比村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

行為及び使用物件

単位

使用料

備考

第4条第1項第1号及び第4号に掲げる行為

m2

320円

 

条例第4条第1項第2号に掲げる行為

第一種電柱

本柱、支柱、支線柱、H柱、コンクリート柱、鉄塔(2脚以下)

770円

H柱、鉄塔(2脚以下)は、本柱2本分とみなす。

第二種電柱

1,200円

第三種電柱

1,600円

鉄塔(3脚以上)

m2

1,100円

 

第一種電話柱

本柱、支柱、支線柱、H柱、コンクリート柱、鉄塔(2脚以下)

690円

電柱であるものを除く。

H柱、鉄塔(2脚以下)は、本柱2本分とみなす。

第二種電話柱

1,100円

第三種電話柱

1,500円

供架電線その他上空に設ける線類

m

7円

 

地下電線その他地下に設ける線類

m

4円

 

上空に設ける変圧器

520円

 

地下に設ける変圧器

m2

360円

 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1,100円

 

郵便差出箱

450円

 

広告塔

m2

1,100円

公告の表示面積とする。

自動販売機その他これに類するもの

m2

1,100円

 

地下埋設物

(1) 外径10cm未満

m

36円

水道管、ガス管については、50/100の額とする。

(2) 外径10cm以上15cm未満

m

53円

(3) 外径15cm以上20cm未満

m

71円

(4) 外径20cm以上40cm未満

m

140円

(5) 外径40cm以上100cm未満

m

360円

(6) 外径100cm以上

m

710円

原子力関連事業所からの排水施設

(1) 外径15cm未満

m

他市町村より通過の場合は、既定使用料200/100とする。

(2) 外径15cm以上30cm未満

m

(3) 外径30cm以上100cm未満

m

(4) 外径100cm以上

m

鉄道施設、日除け、雨除け、アーケード

m2

1,100円

 

上空又は地下に設ける通路及び地下施設

m2

360円

 

婚礼縁日等に際し、一時的に設けるもの

m2

11円

 

商品置場その他これに類するもの

m2

110円

 

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

m2

110円

看板の表示面積とする。

その他のもの

m2

1,100円

標識

電柱、ネオンサイン、広告柱その他これらに類するもの

850円

 

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

11円

 

その他もの

110円

 

(工事用施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

m2

11円

幕の表示面積とする。

その他もの

m2

110円

アーチ

上空を横断するもの

1,100円

 

その他のもの

540円

 

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

m2

110円

 

永平寺町法定外公共物管理条例

平成18年2月13日 条例第127号

(平成18年2月13日施行)