○永平寺町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する規則

平成18年2月13日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町法定外公共物管理条例(平成18年永平寺町条例第127号)第2条に規定する法定外公共物を用途廃止及び売払いする場合に必要な事項を定めるものとする。

(法定外公共物の用途廃止及び売払いの基準)

第2条 町長は、現に公共の用に供しない法定外公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認めるもの(以下「当該法定外公共物」という。)は、当該法定外公共物の用途を廃止し、売払いすることができるものとする。

2 町長は、公益上必要があると認めるときは、法定外公共物を無償又は廉価で譲渡又は売払いをすることができるものとする。

(法定外公共物の用途廃止及び売払いの申請)

第3条 法定外公共物の隣接地を所有するものが、当該法定外公共物を取得しようとするときは、公共用財産用途廃止及び普通財産売払い申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 当該法定外公共物の隣接地を所有する者及び地元区長等利害関係者の同意書(様式第2号及び第3号)

(2) 10,000分の1の位置図

(3) 現況平面図

(4) 公図写

(5) 地積測量図

(6) 土地所在図

(7) 現況等調(様式第4号)

(法定外公共物の用途廃止処分の決定)

第4条 町長は、前条の規定により法定外公共物の用途廃止の申請があったときは、これを受付し、当該申請の現地を確認するなどした後、適正かつ速やかに審査し、決定の可否を行うものとする。

2 用途廃止の決定をしたときは、用途廃止決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(財産の整理)

第5条 用途廃止した法定外公共物は、表示及び永平寺町名義の保存登記を行う。

2 契約管財課長は、前条第1項により保存登記された法定外公共物を普通財産として整理するものとする。

(普通財産の売払い決定)

第6条 第4条に規定する法定外公共物の用途廃止処分の決定により、普通財産の売払いの決定があったものとする。

(普通財産の売払い金額の決定及び決定通知)

第7条 町長は、普通財産の売払い決定をしたときは、第2項の規定により算出した当該売払い金額を決定し、普通財産売払い決定通知書にて、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者に普通財産売払い決定をするに当たり、次により算出した当該売払い金額を明示するものとする。

(1) 売払い金額は、当該普通財産と隣接する土地の相続税対象評価額の5割とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。

(2) 前号の場合であって、当該財産と隣接する土地が2以上ある場合には、相続税対象評価額が最も高い土地の評価額とする。

(土地売買契約)

第8条 町長は、普通財産の売払い決定を受けた者と土地売買契約書により土地の売買契約書を締結するものとする。

(所有権移転登記等)

第9条 所有権移転登記は、売払い決定を受けた者が、売買代金の納入後に行うものとする。この場合、所有権移転の登記申請及びそれに要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者が負担する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町法定外公共物の用途廃止および売払いに関する規則(平成17年松岡町規則第1号)又は永平寺町法定外公共物の用途廃止および売払いに関する規則(平成17年永平寺町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月1日規則第23号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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永平寺町法定外公共物の用途廃止及び売払いに関する規則

平成18年2月13日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)