○永平寺町工事等契約に係る指名停止等の措置要領
平成18年2月13日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、建設業者の資質の向上を図ることによって、町の発注する工事の適正な施工を確保し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。よって、建設業者に万一、工事現場における災害、施工不良又は贈収賄、社会的不正行為、経営不振、一括下請負等の法令違反の行為があったときは、この告示により工事の請負契約に係る指名の停止又は制限等を行うことによって建設業者に深く反省を求め、事後の施工体制の確立を図り、もって町民の公共事業に対する信頼を高めることとする。
2 前項の指名停止を行ったときは、永平寺町が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計並びに機械類の製造(以下「工事等」という。)を主管する課(室)長及び出先機関の長(以下「所属担当者」という。)は、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。また、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成人(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が、1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が永平寺町の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町発注工事等を下請し、又は受諾することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(経営不振等に対する措置)
第9条 町長は、別表各号に掲げる措置要件に該当するおそれがある場合のほか、有資格業者が経営不振に陥ったと認められるとき等、工事等を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該有資格業者について指名の対象外(以下「指名除外」という。)とすることができる。
(報告)
第10条 所属担当者は、工事等につき有資格業者に指名停止又は指名除外(以下「指名停止等」という。)の事由があると認めるときは、様式第6号により速やかに町長に報告しなければならない。
(指名停止等の事務)
第12条 この告示に定める指名停止等に関する事務は、契約管財課で行うものとする。
附則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第19号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第9条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 永平寺町の発注する工事等の入札に当たり、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 永平寺町の発注した(以下「町発注」という。)工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 福井県内の工事等で町発注工事等以外の公共工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
4 町発注工事等の施工に当たり第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内 |
5 町発注工事等の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 福井県内の工事等で町発注工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第9条、第11条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者である個人(以下単に「個人」という。)有資格業者である法人(以下単に「法人」という。)の役員又はその使用人が、永平寺町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
2 前1号に掲げる者が、福井県内及び福井県近郊の府県(富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上9箇月以内 |
3 個人又は法人の役員が、福井県及び福井県近郊の府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内 |
4 個人、法人の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内 |
5 個人又は法人の役員が、不正に暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
6 個人又は法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき、または、暴力団関係者と社会的に非難されるような密接な関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
7 福井県内及び福井県近郊の府県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上18箇月以内 |
8 福井県内及び福井県近郊の府県内において、個人、法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上18箇月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |