○永平寺町工事等契約に係る指名停止等の措置要領

平成18年2月13日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、建設業者の資質の向上を図ることによって、町の発注する工事の適正な施工を確保し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。よって、建設業者に万一、工事現場における災害、施工不良又は贈収賄、社会的不正行為、経営不振、一括下請負等の法令違反の行為があったときは、この告示により工事の請負契約に係る指名の停止又は制限等を行うことによって建設業者に深く反省を求め、事後の施工体制の確立を図り、もって町民の公共事業に対する信頼を高めることとする。

(指名停止)

第2条 町長は、永平寺町競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の指名停止を行ったときは、永平寺町が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計並びに機械類の製造(以下「工事等」という。)を主管する課(室)長及び出先機関の長(以下「所属担当者」という。)は、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。また、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成人(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、第2条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成人に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が、1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が、指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年(別表第2の第1号から第3号まで、第7号又は第8号の措置要件に該当する場合は3箇年)を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは1.5倍とする。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は2年を超えないものとする。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状に酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 町長は、第2条第1項若しくは第2条各号の規定により指名停止を行い、第4条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定による指名停止を解除したときは、所属担当者及び当該有資格業者に対し遅滞なく、それぞれ様式第1号(1)及び(2)様式第2号(1)及び(2)又は様式第3号(1)及び(2)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が永平寺町の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町発注工事等を下請し、又は受諾することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(経営不振等に対する措置)

第9条 町長は、別表各号に掲げる措置要件に該当するおそれがある場合のほか、有資格業者が経営不振に陥ったと認められるとき等、工事等を受注させるのにふさわしくないと認められるときは、当該有資格業者について指名の対象外(以下「指名除外」という。)とすることができる。

2 町長は、前項により指名除外としたときは、所属担当者に対し、遅滞なく様式第4号により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指名除外とした有資格業者について、指名除外とする理由がなくなったと認められるときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとし、指名除外の解除をしたときは所属担当者に対し、遅滞なく様式第5号により通知するものとする。

(報告)

第10条 所属担当者は、工事等につき有資格業者に指名停止又は指名除外(以下「指名停止等」という。)の事由があると認めるときは、様式第6号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 所属担当者は、指名停止等中の有資格業者に対し、第4条第5項により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項により指名停止を解除し、若しくは前条第3項により指名除外を解除することが相当と認めるときは、それぞれ様式第7号又は様式第8号により速やかに町長に報告するものとする。

(委員会の承認)

第11条 町長は、第2条から第4条まで及び第9条の規定による措置を行うときは、あらかじめ永平寺町指名業者選考委員会審議を経るものとする。

2 町長は、別表第2の第4から第6までに掲げる措置要件に関し前項の審議を行うときは、あらかじめ永平寺警察署長に対し文書により意見を求めるものとする。

(指名停止等の事務)

第12条 この告示に定める指名停止等に関する事務は、契約管財課で行うものとする。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(平成26年5月1日告示第19号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第9条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 永平寺町の発注する工事等の入札に当たり、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

2 永平寺町の発注した(以下「町発注」という。)工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 福井県内の工事等で町発注工事等以外の公共工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

4 町発注工事等の施工に当たり第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上4箇月以内

5 町発注工事等の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 福井県内の工事等で町発注工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の施工に当たり安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第9条、第11条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 有資格業者である個人(以下単に「個人」という。)有資格業者である法人(以下単に「法人」という。)の役員又はその使用人が、永平寺町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

2 前1号に掲げる者が、福井県内及び福井県近郊の府県(富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ。)の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上9箇月以内

3 個人又は法人の役員が、福井県及び福井県近郊の府県以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内

4 個人、法人の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

5 個人又は法人の役員が、不正に暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

6 個人又は法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき、または、暴力団関係者と社会的に非難されるような密接な関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

7 福井県内及び福井県近郊の府県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上18箇月以内

8 福井県内及び福井県近郊の府県内において、個人、法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上18箇月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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永平寺町工事等契約に係る指名停止等の措置要領

平成18年2月13日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)