○永平寺町営住宅条例施行規則

平成18年2月13日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町営住宅条例(平成18年永平寺町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による町営住宅及び準町営住宅(以下「住宅」という。)の入居申込みについては、第9条第2項に規定する連帯保証人1人を定めて、又は家賃債務保証業者との保証契約書を添えて、町営住宅入居申込書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込人及び同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)

(2) 入居申込人及び同居予定者の源泉徴収票又は公的な所得証明書類並びに町税納税証明書

(3) 同居親族が婚姻の予約者であるときは、婚姻証明書(様式第5号)を提出しなければならない。

(4) 条例第5条第2項各号に掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

(公開抽選)

第3条 条例第7条第1項の規定による公開抽選により抽出した入居申込者に、町営住宅公開抽選当選通知(様式第6号)により通知するものとする。

(優先的入居者の決定基準)

第4条 条例第7条第2項の規定により優先的に入居者として決定できる者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の事業執行に伴う立ち退き者

(2) 18歳未満の子を扶養するひとり親等

(3) 60歳以上の単身者

(4) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみで構成される世帯に属する者

(5) 18歳未満の児童3人以上と同居する者

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

(9) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)に規定するハンセン病療養所入所者等

(10) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項の犯罪被害者等で、町長が別に定める要件を具備する者

(11) 配偶者等から暴力を受けた被害者

(12) 公開抽選によることが不適当と判断される緊急避難的条件を具備する者

(入居の許可)

第5条 町長は、条例第7条第3項に規定する入居を許可したときは、町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居の手続)

第6条 入居の許可を受けた者は、条例第9条第1項により請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条の2 条例第9条第2項の連帯保証人は、入居者と連帯して当該入居者の債務を負担する1名以上の者とし、次の資格を有する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと。

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 入居者の収入基準と同等程度以上の収入があること。

(入居許可の取消し及び明渡し)

第6条の3 町長は、町営住宅入居決定者について条例第28条の規定により明渡しの請求をするときは、町営住宅入居許可取消書及び町営住宅明渡請求書(様式第26号)により通知する。

(家賃債務保証業者)

第6条の4 条例第9条第4項で町長が指定する者とは、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度に登録を得た登録家賃債務保証業者とする。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出て、連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

3 町長は、必要があると認めるときは、入居者に連帯保証人の変更を命ずることができる。

(家賃算定に関する利便性係数)

第8条 条例第10条第3項の規定による事業主体の定める数値は、別表により定めるものとする。ただし、家賃収入が経年係数等により激変する場合、又は社会経済情勢その他の要因により当該利便性係数が適性を欠く場合は、変更するものとする。

(収入に関する申告義務)

第9条 条例第11条第1項に規定する収入に関する申告は、毎年度入居者が町長に対して公的な所得証明書をもって、7月30日までに前年の収入を申告しなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による入居者への通知は、家賃通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(収入の認定に対する意見書の提出)

第10条 条例第11条第3項に規定する収入の認定に対して、入居者は、その家賃通知書を受理した日から14日以内に家賃決定通知書に対する意見書(様式第9号)により町長に対して意見を述べることができる。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第10条の2 町長は、高額所得者との面談等において、当該住宅の明渡しに関する相談及び指導を行い、条例第24条各号のいずれかに該当すると認めた場合又は住居のあっせん等を行った結果、当該住宅を明け渡すこととなった場合を除き、高額所得者に対し、条例第23条第2項の規定により明渡しの期限(以下「明渡期限」という。)を定めて高額所得者町営住宅明渡請求書(様式第33号)により明渡しを請求するものとする。

(家賃の減免基準)

第11条 条例第12条の規定による家賃の減免の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 次のいずれかに該当する状態が3月以上継続していること又は当該状態が3月以上継続すると認められること。

 入居者又は同居者が失職その他の事情により、当該世帯の1月当たりの収入額が生活保護基準に満たない状態

 入居者又は同居者が負傷し、又は疾病にかかり長期にわたって療養する必要があり、その年中に支払った当該医療費の金額を12で除した金額を当該世帯の1月当たりの収入額から控除した額が生活保護基準に満たない状態

 入居者又は同居者が災害により容易に回復し難い損害を受け、その年における当該損害の金額を12で除した金額を当該世帯の1月当たりの収入額から控除した額が生活保護基準に満たない状態

 その他これらに準ずる特別の事情があるとき。

(2) 入居者又は同居者が生活保護受給者である場合において、住宅扶助の給付を受けている入居者又は同居者が当該給付を停止されること。

(3) 年度途中に、第1号ア又はに規定する事情によって収入額が変動し、その収入額により算出した収入に対応する公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の収入区分が、条例第15条の規定により認定された当該年度の収入に対応する同表の収入区分より下位に該当することとなること。

2 減免後の家賃の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前項第2号に該当する場合にあっては、家賃の全額を免除する。

(1) 前項第1号アに該当する場合 当該世帯の1月当たりの収入額の100分の10に相当する額

(2) 前項第1号イ及びに該当する場合 当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を1月当たりの収入額から控除した額の100分の10に相当する額

(3) 前項第1号イ及びに該当する場合 当該疾病、災害等により必要と認定した費用の月額を1月当たりの収入額から控除した額の100分の10に相当する額

(4) 前項第3号に該当する場合 当該変動後の収入額により算出した収入に対応する家賃の額

3 減免後の家賃の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

4 家賃の減免の期間は、3月以内とし、3月ごとに更新することができる。

5 家賃の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者に町営住宅家賃減免決定通知書(様式第12号)により通知する。

(一部滅失等による家賃の減額等)

第11条の2 住宅の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが入居者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、当該入居者に係る家賃は、その使用できなくなった部分の割合に応じて減額されるものとする。この場合において、町長及び入居者は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。

(家賃の徴収猶予基準)

第11条の3 条例第12条の規定による家賃の徴収の猶予の基準は、第11条第1項各号のいずれかに該当する状態が継続すると認められる期間が3月未満であることとする。

2 家賃の徴収の猶予の期間は、3月以内とする。

3 家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者に町営住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第14号)により通知する。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第11条の4 条例第14条第4項の規定による敷金の減免の基準は、第11条第1項各号に該当することとする。

2 減免後の敷金の額は、敷金の2分の1に相当する額とする。ただし、第11条第1項第2号に該当する場合にあっては、敷金の全額を免除する。

3 条例第14条第4項の規定による敷金の徴収の猶予の基準は、第11条第1項第1号のいずれかに該当する状態が継続すると認められる期間が、3月未満であることとする。

4 敷金の徴収の猶予の期間は、3月以内とする。

5 敷金の減免又は徴収の猶予の手続は、第11条第5項第6項及び第11条の3第3項第4項の規定を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「敷金」と読み替えるものとする。

6 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者に通知する。

(減免又は徴収猶予の取消)

第11条の5 町長は、家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予の決定を受けた入居者が、その後の状況の変化等により、減免又は徴収の猶予の必要がないと認めたときは減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。

(住宅の未使用届)

第11条の6 条例第19条の規定による住宅の未使用に関する届出は、町営住宅未使用承認申請(様式第19号)による。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者に町営住宅未使用承認書(様式第20号)により通知する。

(住宅の用途外使用及び模様替等承認)

第11条の7 条例第20条の2ただし書の規定による住宅の用途外使用又は模様替等の承認を受けようとする者は、それぞれ町営住宅用途外使用承認申請書(様式第21号)、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第23号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者にそれぞれ町営住宅用途外使用承認書(様式第22号)、町営住宅模様替え等承認書(様式第24号)により通知する。

3 条例第20条の2第2項の規定による承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原状回復又は撤去が容易であること。

(2) 住宅の環境を損なわないものであること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものであること。

(4) 増築にあっては、その床面積の合計が10平方メートル以内であること。

(家賃及び敷金の納付)

第12条 条例第13条第1項に規定する家賃及び条例第22条の規定する収入超過者に対する家賃並びに条例第23条に規定する高額所得者に対する家賃の納付は、町長が発行する町営住宅家賃納入通知書(様式第4号)により、条例第14条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納付書により納付しなければならない。ただし、10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

2 前項の家賃は、町長が別に定める日までに納付しなければならない。ただし、住宅を明け渡す場合においては、当該明渡しの日までに納付しなければならない。

(更新の手続)

第13条 条例第15条第2項の規定による使用期間の更新に係る手続については第2条の規定を準用する。

(同居承認及び承継承認)

第14条 条例第9条の2第1項に規定する同居承認は、町営住宅同居承認申請書(様式第15号)により、条例第9条の3に規定する承継承認は、町営住宅承継承認申請書(様式第17号)により、入居者が町長に対して関係書類を添付して申請を行い、その承認を得なければならない。

2 前項の同居承認基準及び入居承認基準は、次のとおりとする。

(1) 同居承認は、原則として入居名義人の3親等を限度とし、その範囲の親族(婚約の予定者を含む。)について行うことができるものとする。

(2) 入居承継承認は、原則として次の事由による場合において、承継事由発生時の入居者名義人の同居親族(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)について行うことができるものとする。

 入居名義人の死亡及び行方不明

 入居名義人の離婚

(3) 前2号の承認を得ようとするときは、その事実の発生した後速やかに申請書を町長に提出しなければならない。

(4) 同居承認及び入居継承承認は、次の場合に該当するときはその承認を行わないものとする。ただし、特別の事情があり、一般社会通念上、同居及び入居承継を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。

 条例第5条第1項第2号に規定する収入基準を超えることとなる場合

 入居者に家賃滞納、無断転貸等法令、条例等上の義務不遵守があり信頼関係を保持し難い場合

 承認を受けようとする者が暴力団員であることが判明したとき。

3 町長は第1項の申請があった場合には、その内容を審査し、その結果を当該申請者にそれぞれ町営住宅同居承認書(様式第16号)、町営住宅承継承認書(様式第18号)により通知する。

(収入超過者及び高額所得者の収入に対する意見書の提出)

第15条 条例第21条第4項に規定する収入超過者及び高額所得者の認定に対する意見は収入超過者及び高額所得者の認定に対する意見書(様式第10号)によるものとする。

(住宅の明渡し)

第16条 入居者が、町営住宅を返還するときは、町長に対して町営住宅返還届(様式第25号)により、条例第27条に規定する期間内に届け出なければならない。

(検査)

第17条 町長は、前条の返還届を受理したときは、速やかに住宅管理員又は指定する職員に当該住宅を検査させるものとする。

(駐車場の使用許可)

第18条 条例第28条の3の許可を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほかに、駐車場の使用に関し必要と認める書類を提出させることができる。

3 駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)であって、長さが5メートル以下であり、かつ、幅が2メートル以下であるものとする。

(駐車場使用者の決定等)

第18条の2 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、町営住宅駐車場使用許可書(様式第28号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 駐車場の使用許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、駐車場使用者の数が使用を許可すべき駐車場の設置台数に満たない場合は、1世帯につき2区画以上の使用を許可することができる。

3 町長は、前項の規定による複数区画の使用を希望する者が空き区画数を超える場合は、抽選により使用者を決定することとする。

4 駐車場の使用者は、条例第28条の4各号に規定する条件を具備しなくなったときは、町営住宅駐車場使用中止届(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

5 駐車場の使用者は、使用車両を変更するときは、町営住宅駐車場使用車両変更届出書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用期間)

第18条の3 駐車場の使用期間は、1年間を限度とする。ただし、前条第2項本文の規定により使用決定を受けた駐車区画については、使用期間が満了する1月前までに町長及び使用者双方からの申出がない場合には、使用期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。

(駐車場の使用料)

第18条の4 条例第28条の7に規定する町長が定めることができる駐車場の使用料金は、当分の間、無償とする。

2 前項の駐車場の使用料金の納入は、町営住宅家賃納入通知書(様式第4号)により行うものとする。

(駐車場の使用許可の取消し)

第18条の5 町長は、条例第28条の9の規定に基づき町営住宅の駐車場の使用許可を取り消すときは、当該駐車場の使用者に対し、町営住宅駐車場の使用許可取消し及び明渡し請求通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(駐車場の返還)

第18条の6 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする7日前までに町営住宅駐車場返還届(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年松岡町規則第3号)又は永平寺町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年永平寺町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(入居者資格に関する特例)

3 平成28年3月31日までの間においては、第1条の2第1項第1号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成21年6月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第8号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

団地名

利便性係数

志比堺団地

0.98

松原団地

1.01

清水団地

0.96

越坂団地

A―1 0.99

A―2 0.99

A―3 1.06

諏訪間団地

1.00

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永平寺町営住宅条例施行規則

平成18年2月13日 規則第93号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成18年2月13日 規則第93号
平成21年6月23日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第8号
平成29年6月22日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第6号
令和5年9月11日 規則第21号