○永平寺町特定公共賃貸住宅条例

平成18年2月13日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 児童遊園、集会場及び特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町特定公共賃貸住宅

永平寺町松岡越坂一丁目1番地74

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン放送

(3) インターネットのホームページ

(4) 町の広報紙への掲載

(5) 町の庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも一週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が施行規則第26条第1号の規定に該当する者及び同条第2号の規定に基づく知事の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 施行規則第26条第4号の規定に基づき、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 町税を滞納していない者

(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者の順位、補欠の有効期間等については規則で定める。

(住居入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 前号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する額とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下この号において「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下この号において同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。)を締結したことを証する書面の提出をもって請書の連帯保証人の連署に代えることができる。

(4) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 同居しようとする親族が、内縁の関係にある者又は婚姻の予約者のみである場合においては、当該内縁の関係にある者又は婚姻の予約者は、入居可能日から3日以内に入居しなければならない。

7 正当な理由なく前項の規定に従わないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が、同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、施行規則第20条及び第21条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を損なわないよう、町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(入居者の所得に関する報告書)

第13条の2 入居者は、毎年度町長に対し、規則の定めるところにより所得に関する報告をしなければならない。

2 町長は、各入居者の所得の額及び家賃を決定し、入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の決定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に相当の理由があると認めるときは、当該決定を更正し、更正後の決定を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第31条による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第30条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該入居者の所得を認定し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 入居者は、前項の規定により認定された所得が規則で定める期間内に変動したときは、規則に定めるところにより、当該期間内に町長に家賃減額の変更申請をするものとし、町長は、その内容を審査の上、当該入居者の所得を再認定し、入居者負担額を変更することができる。

6 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減免基準により家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると町長が認めるとき。

(督促、遅延損害金の徴収)

第18条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、永平寺町債権管理条例(平成29年永平寺町条例第16号)第9条の規定により計算した金額に相当する遅延損害金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等、安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子紙、ふすま紙の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

3 入居者は、第28条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築をしたときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意に又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しした日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第32条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事項を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第33条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第34条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第34条の2 町長が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の家賃の徴収に関すること。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(駐車場の管理)

第34条の3 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次条から第34条の13の規定により行わなければならない。

(使用の許可)

第34条の4 駐車場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第34条の5 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第31条第1項各号のいずれのときに該当しないこと。

(使用の申込み)

第34条の6 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第34条の7 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときには、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第34条の8 使用決定者は、第34条の6第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により使用の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が前2項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続を行ったときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第34条の9 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第34条の10 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第34条の11 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、及び明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条の5に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第31条第2項を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第34条の11第1項」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃相当額」とあるのは「使用料相当額」と読み替えるものとする。

(保管場所の証明)

第34条の12 町長は、駐車場の使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定による自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

(準用)

第34条の13 駐車場の使用については、第34条の2から前条までに定めるもののほか、第14条第23条及び第30条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」及び「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第36条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年松岡町条例第28号)又は永平寺町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年永平寺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用について、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月23日条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の永平寺町公共賃貸住宅条例附則4の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(督促手数料に係る経過措置)

2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。

(遅延損害金に係る経過措置)

3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

永平寺町特定公共賃貸住宅条例

平成18年2月13日 条例第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成18年2月13日 条例第129号
平成21年6月23日 条例第14号
平成25年12月17日 条例第16号
令和2年3月10日 条例第6号
令和2年9月17日 条例第20号
令和4年3月14日 条例第6号