○永平寺町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年2月13日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町特定公共賃貸住宅条例(平成18年永平寺町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格の特例)

第2条 条例第6条第2号に規定する災害、不良住宅の撤去以外の特別の事情がある場合において、町長が認めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(入居者資格の所得基準)

第3条 条例第6条第2号及び同条第4号に規定する町長が定める所得基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第3号に規定する所得基準とする。

(入居者資格の基準等)

第3条の2 条例第6条第4号の定めによる基準は、同居親族がない者の所得が町長の定める基準に該当(その所得が基準以下であっても、若年単身者であり、今後所得の増加が見込まれるものを含む。)以下の者で、次の各号のいずれかに該当する単身者とする。

(1) 地域の振興を図るため、都市部からのUターン、Jターン、Iターン等による者を入居させる場合

(2) 町において、人口流出を抑制するために入居させる場合

(3) 町の住宅政策により必要があると町長が認めた者を入居させる場合

2 前項の規定による入居者に対して供給する特定公共賃貸住宅及び共同施設の名称、建設年度等は、次の表のとおりとする。

名称

建設年度

構造

間取り

1戸当たりの床面積

戸数

部屋番号

越坂団地B―1棟

平成12年度

中耐3階

2DK

57.962m2

5

101号室

104号室

301号室

302号室

303号室

(入居申込み)

第4条 条例第7条の規定による特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居申込みについては、永平寺町営住宅条例施行規則(平成18年永平寺町規則第93号。以下「町営住宅規則」という。)第2条の規定を準用し、申込書は様式第1号による。

(入居者の選考の特例)

第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法第28条第1項に規定する収入超過者(同法第29条第1項に該当する者を含む。)

(2) 同居する18歳未満の児童が3人以上いる者

(3) 配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者

(4) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(5) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

2 町長は、前項各号に掲げる者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するため必要と認める書類を提出させることができる。

(入居の決定通知)

第6条 町長は、条例第7条第2項及び第8条の規定により入居が決定した者に対し、様式第2号により通知する。

(入居補欠者の有効期間)

第7条 条例第10条第3項に規定する補欠の有効期間は、決定の日から3月間とする。

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項の規定による入居の手続は、町営住宅規則第6条の規定を準用し、請書は様式第3号による。

(連帯保証人の資格等)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の数は、1人とする。

2 前項に規定する連帯保証人の資格は、次の各号に掲げる条件を具備する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に居住し、かつ、入居決定者と同等以上の収入があること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(連帯保証人の変更)

第10条 連帯保証人の変更については、町営住宅規則第7条の規定を準用し、申請書及び許可書は様式第4号及び様式第5号による。

(家賃債務保証業者)

第10条の2 条例第11条第3号で町長が指定する者とは、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度に登録を得た登録家賃債務保証業者とする。

(入居可能日の通知)

第11条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、様式第6号による。

(入居届)

第12条 入居者は、住宅の入居開始の日から10日以内に様式第7号の入居届に入居者及び入居許可を受けた世帯全員の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居承継又は名義変更の手続)

第13条 条例第12条の規定により入居の承継をしようとする者又は住宅名義人の変更をしようとする者は、様式第8号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し様式第9号の承認書を交付するものとする。

(家賃又は入居者負担額及び敷金の納付)

第14条 条例第14条の規定による家賃又は第15条第2項の規定による入居者負担額及び条例第19条の規定による敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額申請等)

第15条 条例第15条第3項の規定による家賃の減額申請は、様式第10号により町長に申請しなければならない。

2 前項の家賃減額申請は、入居しようとするとき及び毎年7月31日(8月1日以降に入居したときを除く。)までに、申請書に住民票及び所得証明書等を添付(入居したときを除く。)して、町長に申請しなければならない。

3 条例第15条第5項に規定する期間は、家賃減額決定通知書に記載された減額期間とする。

4 条例第15条第5項の規定による家賃減額の変更申請は、様式第11号により町長が指定する書類を添えて行わなければならない。

5 条例第15条第6項の規定による通知は、様式第12号又は様式第13号により当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 条例第16条の規定による入居者負担額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)により算定した入居者負担の基準額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、条例第13条第1項の規定により定めた家賃を入居者負担額が超える場合は、条例第15条に規定する家賃の減額措置は行わないものとする。

2 入居者負担額の適用期間は、毎年4月1日(入居した年にあっては入居した日)から翌年の3月31日(退去した場合にあっては退去した日)までとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予の基準)

第17条 条例第17条の規定による家賃の減免基準又は徴収猶予は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第1号及び第2号の規定による場合は、家賃又は入居者負担額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減額する。ただし、住宅が居住の用に供し得ないと町長が特に認める場合は、免除する。

(2) 条例第17条第3号の規定による場合は、家賃又は入居者負担額に100分の30を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減額する。

(3) 家賃の減免又は徴収猶予期間は、3月以内とする。

(家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予の手続)

第18条 条例第17条に規定する家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予の手続については、町営住宅規則第11条第3項の規定を準用し、申請書及び許可書は様式第14号及び様式第15号による。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第19条 町長は、家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予の決定を受けた入居者が、その後の状況の変化等により、減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、減免又は徴収猶予を取り消すことができる。

(住宅の未使用届)

第20条 条例第25条の規定による住宅の未使用に関する届出については、町営住宅規則第15条の規定を準用し、申請書は様式第16号による。

(住宅の用途外使用及び模様替等の承認)

第21条 条例第27条の規定による住宅の用途外使用又は条例第28条の規定による住宅の模様替等の承認については、町営住宅規則第15条の規定を準用し、申請書及び許可書は様式第17号又は様式第18号及び様式第19号又は様式第20号による。

(同居承認の手続)

第22条 条例第29条の規定による同居の承認を受けようとする者は、様式第21号により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による承認を行ったときは、様式第22号により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(同居親族の異動)

第23条 入居者は、住宅に同居する親族に異動があったときは、速やかに様式第23号により町長に届け出なければならない。

(住宅の返還)

第24条 条例第30条第1項の規定による届出は、様式第24号により届け出るものとする。

(駐車場の使用許可)

第24条の2 条例第34条の4の許可を受けようとする者は、様式第25号を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほかに、駐車場の使用に関し必要と認める書類を提出させることができる。

3 駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪車を除く。)であって、長さが5メートル以下であり、かつ、幅が2メートル以下であるものとする。

(駐車場使用者の決定等)

第24条の3 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、様式第26号により、当該申請者に通知する。

2 駐車場の使用許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、駐車場使用者の数が使用を許可すべき駐車場の設置台数に満たない場合は、1世帯につき2区画以上の使用を許可することができる。

3 町長は、前項の規定による複数区画の使用を希望する者が空き区画数を超える場合は、抽選により使用者を決定することとする。

4 駐車場の使用者は、条例第34条の5に規定する条件を具備しなくなったときは、様式第27号を町長に提出しなければならない。

5 駐車場の使用者は、使用車両を変更するときは、様式第28号を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用期間)

第24条の4 駐車場の使用期間は、1年間を限度とする。ただし、前条第2項本文の規定により使用決定を受けた駐車区画については、使用期間が満了する1月前までに町長及び使用者双方からの申出がない場合には、使用期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。

(駐車場の使用料)

第24条の5 条例第34条の9に規定する町長が定めることができる駐車場の使用料金は、当分の間、無償とする。

2 前項の駐車場の使用料金の納入は、様式第9号の2により行うものとする。

(駐車場の使用許可の取消し)

第24条の6 町長は、条例第34条の11の規定に基づき駐車場の使用許可を取り消すときは、当該駐車場の使用者に対し、様式第29号により通知する。

(保管場所の証明)

第24条の7 町長は、条例第34条の12に基づく申請があったときは、様式第30号により証明するものとする。

(住宅管理人)

第25条 条例第32条に規定する住宅管理人は、条例第29条の規定を準用する。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年松岡町規則第12号)又は永平寺町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年永平寺町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日規則第8号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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永平寺町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年2月13日 規則第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成18年2月13日 規則第94号
平成21年6月23日 規則第8号
平成27年3月24日 規則第9号
平成29年6月22日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第24号
令和4年3月29日 規則第7号