○永平寺町建築協定条例
平成18年2月13日
条例第130号
(主旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 本町の区域内において、住宅地としての良好な環境又は商業地若しくは工業地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備についての協定を締結することができる。
(他の法令等との関係)
第3条 前条の規定に基づき締結する建築協定は、建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松岡町建築協定条例(平成7年松岡町条例第15号)又は永平寺町建築協定条例(平成6年永平寺町条例第16号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定により締結されたものとみなす。