○福井都市計画事業松岡北土地区画整理事業施行規程に関する条例
平成18年2月13日
条例第132号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)
第6章 評価(第20条―第22条)
第7章 清算(第23条―第27条)
第8章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、永平寺町(以下「施行者」という。)が施行する松岡地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、福井都市計画事業松岡北土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、永平寺町のうち室、椚、窪、六ケ町及び葵の各一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、永平寺町松岡春日1丁目4番地 永平寺町役場内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、永平寺町が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札によるものとする。
(1) 入札希望者がないとき。
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公用の用に供するため必要とするとき。
(3) その他特に施行者が必要と認めたとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、福井都市計画事業松岡北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき町長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じた場合、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を町長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を町長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業計画決定の公告があった日(以下「登記簿締切期日」という。)現在におけるその登記されている地積とする。
2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、その申請書に基づき調査検討を行う。妥当と認めるときはその基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測してその基準地積を更正することができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は、法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(評定価額)
第21条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地清算に関し、徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の権利評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を従前の宅地の権利評定価額又は従前の宅地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の権利価額に乗じて得た額と換地の評定価額又は換地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の権利価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条 換地計画において、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで、金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の権利評定価額又は従前の宅地の権利価額に前条の比を乗じた価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第25条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収すべき、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年利率6パーセント以内とし、第1回の分割徴収すべき、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月目とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割納付する者又は分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から、法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日まで又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築物許可申請の経由)
第29条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(権利の移動の届出)
第30条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者に届出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
(換地処分の時期の特例)
第31条 施行者は、公共施設に関する工事が完了する以前においても必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(道路の管理)
第32条 事業施行により開設した道路は、法第2条第5項の道路とみなし、松岡町が管理する。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
別表(第26条関係)
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 徴収又は交付を完了すべき期限 | 分割回数 |
5万円以上10万円未満 | 6月以内 | 2 |
10万円以上15万円未満 | 1月以内 | 3 |
15万円以上20万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
20万円以上25万円未満 | 2年以内 | 5 |
25万円以上30万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
30万円以上35万円未満 | 3月以内 | 7 |
35万円以上40万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
40万円以上45万円未満 | 4年以内 | 9 |
45万円以上50万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
50万円以上 | 5年以内 | 11 |