○永平寺町都市計画審議会設置条例

平成18年2月13日

条例第133号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、永平寺町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けているときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。ただし、会長及び副会長が定まっていないときは、町長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、議長となる。

5 会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(意見の聴取及び資料提出等の要求)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員の過半数以上の同意を得た上で委員以外の者の出席を求めて意見等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第8条 会長は会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(意見書等の提出)

第9条 審議会は、調査審議した結果、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(幹事)

第10条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、えい住支援課において処理する。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

永平寺町都市計画審議会設置条例

平成18年2月13日 条例第133号

(令和5年12月14日施行)