○永平寺町地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成18年2月13日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 町長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を町長に提出しなければならない。
(地区計画等に関する申出の方法)
第4条 都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域について、当該区域内に住所を有する者又は当該土地の所有権若しくは建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有するもの(次項において「土地所有者等」という。)は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を町長に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げるところに従って行うものとする。
(1) 申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画され、かつ、その面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること。
(2) 申出に係る内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく地区計画等に関する基準に適合するものであること。
(3) 申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地籍との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
3 申出を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した申出書に次に掲げる図書を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 地区計画等の内容を記載した書類
(2) 前項第2号の同意を得たことを証する書類
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。