○永平寺町下水道条例
平成18年2月13日
条例第135号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第33条)
第6章 罰則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(7) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(下水の排除方式)
第3条 永平寺町公共下水道においては、汚水と雨水とはこれを分流させるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から180日以内に当該排水設備を設置しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めた者については、その期限を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、規則で定める場合で町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、一日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条の11の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリクロネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N.Nジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下
(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(31) 弗素化合物 1リットルにつき弗素15ミリグラム以下
(32) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(33) 温度 45度未満
(34) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(35) 生物化学的酸素要求量(5日間) 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(36) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(37) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(38) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(39) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(41) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水量について、次表に定める基本料金と超過料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
汚水の種類 | 基本料金(税抜) (1月につき) | 超過料金(税抜) (1m3当たり) | ||
排除量 | 使用料 | 排除量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10m3まで | 1,100円 | 10m3を超え30m3まで | 120円 |
30m3を超え50m3まで | 130円 | |||
50m3を超え100m3まで | 150円 | |||
100m3を超え1,000m3まで | 170円 | |||
1,000m3を超える分 | 185円 | |||
公衆浴場汚水 公衆浴場「物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により福井県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。」及び共同浴場の営業の用に供した汚水をいう。 | 10m3まで | 1,100円 | 10m3を超える分 | 55円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないものとして、規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう、地盤の改良、可撓継手の設置、その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第20条 排水施設の構造の基準は、前条で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画排水量に応じ排除すべき下水を、支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で、流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉できる蓋。)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第21条 第19条に定めるもののほか、処理施設の構造の基準は次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ)は、汚泥の処理に伴う排気、排液、又は残さい物により、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう、規則に定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については適用しない。
(1) 工事を施工するために、仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害において、必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 沈砂池又は沈澱池の泥だめに砂、泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(2) 前号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(3) 臭気の発散及び蚊ハエ等の発生の防止に努めるとともに、構内を清潔に保持するものとする。
(4) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液、残さい物により、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう、規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第24条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第28条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 町は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の指定 1件につき20,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第30条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発した日から10日以内とする。
3 督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。
4 督促状を発した場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(計測のための装置の取付等)
第31条 町長は、排除汚水を認定するために必要があると認めたときは、計測のための装置等を設置等必要な措置を義務づけることができる。
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第19条に規定する命令に違反した者
(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者
第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町下水道条例(平成7年松岡町条例第1号)又は永平寺町下水道条例(昭和54年永平寺町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の特例の割合)
4 当分の間、第30条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成23年12月14日条例第14号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して下水道を使用し、平成24年6月25日までに確定する使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で、第19条第4号から第5号の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)に着手したものについては、この限りでない。
附則(平成25年12月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中、附則第4項の規定は平成26年1月1日から、第17条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して下水道を使用し平成26年4月に確定する使用料の額については、改正後の永平寺町下水道条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の永平寺町下水道条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に係る経過措置)
2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(遅延損害金に係る経過措置)
3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。