○永平寺町下水道条例施行規則
平成18年2月13日
規則第97号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第7条)
第3章 除害施設の新設等(第8条―第11条)
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第12条―第15条)
第5章 公共下水道の使用(第16条―第19条)
第6章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町下水道条例(平成18年永平寺町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続の特例)
第3条 条例第5条第1号ただし書の規則で定める場合は、冷却の用に供した水、その他の雨水と同程度以上に清浄な汚水を排除する場合とする。
2 条例第5条第1号ただし書の許可を受けようとする者は、排水設備接続特例許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 縦横断図
(4) 水質試験表
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水渠の底高以上の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。
イ 管渠の勾配は、次の表に定めたとおりとする。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
75 | 100分の2.6以上 |
100 | 100分の2.0以上 |
125 | 100分の1.7以上 |
150 | 100分の1.5以上 |
200 | 100分の1.2以上 |
ウ 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では25センチメートル以上とすること。
(2) ます
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
ウ ますは、内のり寸法30センチメートル以上の円形又は角形とし、コンクリート、鉄筋コンクリート、れんが造り又は合成樹脂成形品とすること。ただし、狭い場所においては、内のり15センチメートルとすることができる。
エ ますの底部は、汚水管渠に属するものについては、接続する管渠の内径に応じインバートを設けること。
オ ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄又は合成樹脂製の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水渠のますには、格子ふたを取り付けるものとする。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗たく場その他汚水の流下を妨げる物を排出するおそれのある汚水流出箇所には、固形物の流下をとめるため、目幅1センチメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(4) 防臭装置
ア 台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、清掃又は検査の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けること。
イ トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置 油脂類を扱う店その他油脂類を多量に含む汚水を排出する吐口には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 土砂を含む汚水を多量に排出する箇所には、砂留装置を設ける。
(7) 厨芥よけ装置 旅館、飲食店、料理店等において多量の厨芥を排出する箇所には、厨芥よけ装置を設けること。
(8) 粉砕装置 厨芥を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)の設置は、これを認めないこととする。
(9) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合においては、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けて排水すること。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 1 縮尺は100分の1 2 道路、敷地の境界、方位 3 敷地内の建築物及び排水設備の位置 4 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長 5 ますその他附属設備の種類、位置、大きさ 6 他人の排水設備を使用するときは、その位置 |
縦断面図 | 1 縮尺は横100分の1、縦20分の1を標準とする 2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間、距離及び汚水ますの大きさ 3 公共汚水ますの上端を基準とした地盤高及び管底高 |
構造図 | 縮尺20分の1程度に管渠及び附属装置の構造 |
同意書 | 他人の土地又は排水設備の使用者 |
その他の資料 | 町長が必要と認める事項 |
3 前項の検査済標識は、門戸その他の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第3章 除害施設の新設等
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水装置の位置 排水設備及び除害施設の位置を表示した配置図 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法及び処理目標とその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 排水処理工程図 5 工事費概算額 |
資金計画書 | 自己資金又は借入資金の別 |
その他の資料 | 町長が必要と認める事項 |
(1) 除害施設及び特定施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設及び特定施設から排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設及び特定施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設及び特定施設に係る汚水を排出する施設の使用方法その他管理に関すること。
第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第12条 条例第19条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 下水の飛散及び人の立入りのおそれがない構造のもの
(2) 人の立入りが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合すること。
ア 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(1) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により、当該施設に損傷が生ずるおそれがある場合は、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減の措置
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第14条 条例第21条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保護又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理設備設置その他の設置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の試使用が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の設置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないように講ずる措置)
第15条 条例第23条第4号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための、残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第5章 公共下水道の使用
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第17条 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水の使用に係る排除汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用されているものについては、世帯員(同居人を含む。以下同じ。)1人1箇月につき、10立方メートルの排除汚水量とする。
(3) 水道水以外の水を家事以外に使用されているもの並びに家事及び家事以外に使用されているものについては、世帯員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮してその汚水量を認定する。
(排除汚水量の申告)
第18条 条例第17条第2項第3号に規定する申告書は、排除汚水量認定申告書(様式第7号)による。
第6章 雑則
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図及び断面図 | 設置する物件と公共下水道施設との関係、境界、方位及び縮尺 |
構造図 | 物件の詳細図 |
仕様書 | 工事仕様書 |
同意書 | 隣接の土地、建物に利害関係がある場合 |
その他の資料 | 町長が必要と認める事項 |
(排水設備の維持管理)
第22条 排水設備等は、使用者において常にその機能に支障のないよう清掃をしなければならない。
2 町長は、使用者に対し排水設備等の清掃を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第13号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。