○永平寺町下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成18年2月13日

規則第98号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第15条)

第4章 工事(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町下水道条例(平成18年永平寺町条例第135号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、永平寺町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店とは、条例第7条の規定に基づき、排水設備の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者とは、福井県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長がこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事に必要な設備及び器財を有していること。

(3) 福井県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合、住民票の写し又は登録原票記載事項証明書の写し、経歴書及び前条第1項第4号に該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 法人又は個人の納税証明書

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)

(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(協会排水設備工事責任技術者資格認定等に関する規定第14条第1項の規定により協会長が交付したものをいう。)(以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第1号―3)

(8) その他町長が指示した書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事(以下「工事」という。)を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 責任技術者及びその他の排水設備工事に従事する者の工事の施工技術の向上のために研修の機会を確保するよう努めなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃し、若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定工事店指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに様式第6号による指定工事店異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(公示)

第11条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時を公示しなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事に従事する者の指導監督を行わなければならない。

3 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(資格取得)

第13条 責任技術者としての資格の取得、登録及び登録の更新等、資格に関することは、町長が別に定める。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第15条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適切と認めたとき。

第4章 工事

(工事の施工)

第16条 指定工事店は、常に町長の指示に従うほか、法令等を遵守し、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、工事の施工に当たり、公衆に危険を及ぼし、又は公共の施設その他に損害を与えるなどの事故が発生したときは、直ちに応急措置を採るとともに町長に通報し、様式第7号による事故報告書を提出しなければならない。

(工事の検査)

第17条 指定工事店は、工事が完了したときは、速やかに当該工事に係る竣工図及び精算書を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

2 指定工事店は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第18条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成11年松岡町規則第11号)又は永平寺町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成10年永平寺町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により指定された指定工事店は、平成18年3月31日までの間、この規則の規定により指定された指定工事店とみなす。

(平成23年7月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に日本下水道協会福井県支部(以下「旧県支部」という。)が実施した排水設備工事責任技術者認定試験に合格した者は、福井県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者認定試験に合格した者とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧県支部の長が交付した改正前の第4条第6号に規定する排水設備工事責任技術者証は、記載されている登録期間内は改正後の第4条第6号に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。

(令和2年1月21日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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永平寺町下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成18年2月13日 規則第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年2月13日 規則第98号
平成23年7月1日 規則第10号
令和2年1月21日 規則第9号