○永平寺町都市計画下水道事業受益者負担金及び永平寺町下水道事業受益者分担金に関する条例
平成18年2月13日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
2 受益者が負担する分担金の額は、第2負担区において事業に要する費用のうち、国庫及び県補助金を差し引いた総額を受益者の数で除して求めた分担金額(以下「単位分担金額」という。)とし、額については別表で定めるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、第3条第2項に定める負担区のうち毎年度に負担金又は分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金又は分担金を定めたときは、遅滞なく、当該負担金又は分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金又は分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金及び分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金又は分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金又は分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金又は分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金及び分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金又は分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金又は分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金又は分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(負担金及び分担金の督促)
第10条 町長は、受益者が第6条第3項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)までに負担金又は分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から10日以内とする。この場合において、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金又は分担金を納付しない者があるときは、当該負担金又は分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金又は分担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松岡町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年松岡町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例は、施行日以後の負担金の賦課徴収から適用し、施行日の前日までの負担金の額又は賦課及び徴収については、なお合併前の条例の例による。
4 第4条の規定にかかわらず、当分の間の受益者負担金の額については、合併前の条例の例による。
(延滞金の特例の割合)
5 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の永平寺町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(督促手数料に係る経過措置)
2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。
(遅延損害金に係る経過措置)
3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。
別表(第4条関係)
排水区域の名称、単位負担金又は分担金の額
名称 | 区域 | 地積 | 単位 負担金額及び単位分担金額 |
永平寺町公共下水道 第1負担区 | 松岡志比堺2字、松岡志比堺3字、松岡志比堺4字、松岡志比堺5字、松岡志比堺7字、松岡志比堺8字、松岡志比堺9字、松岡志比堺10字の一部、松岡志比堺11字、松岡志比堺12字の一部、松岡志比堺21字、松岡志比堺22字の一部、松岡志比堺23字の一部、松岡志比堺24字、松岡志比堺25字、松岡志比堺26字、松岡志比堺27字 松岡薬師一丁目、松岡薬師二丁目、松岡薬師三丁目、松岡神明一丁目、松岡神明二丁目、松岡神明三丁目、松岡葵一丁目、松岡葵二丁目、松岡葵三丁目 松岡春日一丁目、松岡春日二丁目、松岡春日三丁目 松岡芝原一丁目、松岡芝原二丁目、松岡芝原三丁目 松岡木ノ下一丁目、松岡木ノ下二丁目、松岡木ノ下三丁目 松岡松ケ原一丁目、松岡松ケ原二丁目、松岡松ケ原三丁目、松岡松ケ原四丁目 松岡観音一丁目、松岡観音二丁目、松岡観音三丁目 松岡室1字の一部、松岡室12字の一部、松岡室16字、松岡室17字、松岡室18字、松岡室21字、松岡室27字の一部、松岡室28字、松岡室29字、松岡室30字の一部、松岡室31字、松岡室32字の一部、松岡室33字、松岡室34字の一部、松岡室35字、松岡室36字の一部、松岡室46字、松岡室72字の一部、松岡室73字の一部 松岡窪14字、松岡窪15字、松岡窪17字、松岡窪18字の一部、松岡窪19字、松岡窪25字、松岡窪26字、松岡窪27字、松岡窪34字、松岡窪40字、松岡窪41字の一部、松岡窪42字、松岡窪50字の一部 松岡椚10字、松岡椚12字、松岡椚13字、松岡椚20字、松岡椚22字、松岡椚23字、松岡椚28字の一部、松岡椚31字、松岡椚32字、松岡椚33字、松岡椚45字、松岡椚50字の一部、松岡椚56字の一部、松岡椚57字の一部、松岡椚58字の一部 松岡六ケ町2字、松岡六ケ町29字、松岡六ケ町31字 松岡清水1字、松岡清水2字、松岡清水3字、松岡清水4字、松岡清水5字、松岡清水6字 松岡石舟1字、松岡石舟2字、松岡石舟3字 松岡松ケ丘一丁目 松岡越坂一丁目、松岡越坂二丁目 松岡吉野堺10字、松岡吉野堺13字、松岡吉野堺14字の一部、松岡吉野堺15字の一部、松岡吉野堺17字、松岡吉野堺18字、松岡吉野堺19字、松岡吉野堺20字、松岡吉野堺21字の一部、松岡吉野堺41字、松岡吉野堺42字、松岡吉野堺43字の一部、松岡吉野堺46字、松岡吉野堺47字、松岡吉野堺48字、松岡吉野堺50字の一部、松岡吉野堺51字、松岡吉野堺53字、松岡吉野堺54字、松岡吉野堺59字の一部、松岡吉野堺61字の一部 松岡吉野4字、松岡吉野5字の一部 | 約181ha | 450円/m2 |
永平寺町公共下水道第2負担区 | 松岡吉野7字、松岡吉野8字、松岡吉野9字の一部、松岡吉野13字の一部、松岡吉野14字、松岡吉野19字の一部、松岡吉野23字の一部、松岡吉野24字の一部、松岡吉野25字、松岡吉野26字の一部岡吉野38字の一部、松岡吉野30字、松岡吉野35字の一部、松岡吉野38字の一部、松岡吉野39字 松岡小畑9字の一部、松岡小畑10字、松岡小畑13字の一部、松岡小畑14字の一部、松岡小畑15字、松岡小畑17字の一部、松岡小畑18字、松岡小畑40字の一部、松岡小畑42字の一部、松岡小畑45字の一部 松岡宮重1字、松岡宮重2字、松岡宮重6字の一部、松岡宮重8字、松岡宮重9字 松岡西野中7字、松岡西野中8字、松岡西野中10字、松岡西野中26字、松岡西野中28字、松岡西野中29字、松岡西野中30字、松岡西野中31字、松岡西野中32字の一部、松岡西野中43字の一部 松岡湯谷4字の一部、松岡湯谷5字の一部、松岡湯谷8字、松岡湯谷9字の一部、松岡湯谷11字の一部、松岡湯谷13字、松岡湯谷15字、松岡湯谷16字、松岡湯谷43字、松岡湯谷53字の一部、松岡湯谷54字 松岡上吉野5字の一部、松岡上吉野6字、松岡上吉野53字の一部、松岡上吉野54字の一部、松岡上吉野55字の一部、松岡上吉野56字、松岡上吉野57字の一部、松岡上吉野58字、松岡上吉野59字、松岡上吉野60字、松岡上吉野61字、松岡上吉野63字、松岡上吉野72字の一部、松岡上吉野76字の一部 | 約30ha | 330,000円/1戸あたり |