○永平寺町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成18年2月13日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年永平寺町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(納付代理人)
第5条 受益者は、町内に住所、居住、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、負担金に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから、納付代理人を定め下水道事業受益者負担金納付代理人選定(変更)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も同様とする。
(1) 前期 6月1日から6月30日まで
(2) 後期 12月1日から12月25日まで
3 負担金は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(様式第5号)により納付するものとする。
(連帯納付義務)
第8条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる土地に係る負担金については、当該土地に係る受益者が連帯して納付する義務を負うものとする。
(一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、最初に到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係るすべての負担金を併せて納付することをいう。
第10条 削除
(過誤納金の取扱い)
第11条 町長は、受益者の納付した負担金に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の納付すべき負担金に未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当することができる。
3 受益者は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第7号)を町長に提出し、還付請求をするものとする。
第12条 削除
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第16条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 負担金の減免を受けた者は、その減免の事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(繰上徴収)
第16条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であってもその納期を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(6) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。
(7) その他町長が特に必要と認めたとき。
(端数計算)
第17条 負担金等の算定において、次の各号に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 条例第4条の規定により、算出した負担金の額について100円未満
(2) 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(3) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
2 条例第6条第4項の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数があるときは、初年度の負担金に合算する。
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付代理人が住所等を変更したときは、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成7年松岡町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第15号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予の対象となる受益者 | 猶予期間 | 猶予額 | 摘要 |
1 田、畑、原野、池沼、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 |
| |
2 係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)するまでの期間 | 全額 |
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3 町税(固定資産税)の減免を受けている受益者 | 当該減免理由の存続期間 | 全額 |
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4 町長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 町長が認める期間 | 町長が認める額 |
| |
5 火災、震災、風水害により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 被害程度30%以上6箇月以内 〃 50%以上1年以内 〃 100%以上2年以内 | 全額 | 公的期間の羅災証明書を添付すること。 | |
6 盗難等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 時価 10万円以上6箇月以内 〃 50万円以上1年以内 〃 100万円以上2年以内 | 全額 | 公的期間の盗難証明書を添付すること。 |
別表第2(第15条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(%) | 摘要 | |||
該当条項 | 項目 | 主な内容 | |||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の一般庁舎用地 | 国、地方公共団体の一般庁舎事務所等 | 50 | 「予定」とは、賦課対象区域広告の日現在、公共又は公用に供する措置がなされているものをいう | |
(2) 国公立の社会福祉施設用地 | 救護施設、更生施設、乳児院母子寮、養護施設、保育所、老人福祉センター、老人ホーム、肢体不自由児施設等 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設用地 | ||
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所等 | 75 |
| ||
(4) 国公立の病院及び診療施設用地 |
| 25 |
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(5) 有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 25 |
| ||
(6) 国公立の学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園等 | 75 | |||
(7) その他の公用財産用地 | 町民会館、図書館、体育館、公民館等 | 50 |
| ||
公営住宅 | 25 |
| |||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1) 国の企業財産用地 | 造幣局の行う事業、印刷局の行う事業、国有林野事業、アルコール専売事業、郵政事業 | 25 | 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第2条に規定する現業の各特別会計に属する行政財産の用地 | |
(2) 地方公共団体の企業用財産用地 | 水道事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業等 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業の用に供する財産の用地 | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、広場、水路及び消防の用に供する貯水施設等 | 100 |
| ||
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる受益者 | ||
5 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権を有する土地 |
| 提供された土地、物件又は金銭に対応する範囲 |
| ||
6 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 |
| 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地 | ||
7 公道に準ずる私道及び水路 |
| 100 | 公道から公道に通じている道路で、不特定多数の人が自由に通行ができ、公共性があると認められる私道及び水路 | ||
8 民営鉄道の所有又は使用に係る施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 踏切、駅前広場、路線敷その他の施設用地 | 100 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号) | ||
駅舎、プラットホーム | 25 | ||||
9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地(直接その用に供しない土地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地 学校教育法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校でその学校が所有する用地 | ||
10 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設の用地 | ||
11 宗教法人がその目的のために使用する土地及びこれに類する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 境内地 | 75 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | ||
墓地 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | |||
12 自治会、町内会等が所有し、又は使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 公民館、集会所、消防器具設置場等 | 100 |
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13 特別高圧架空線下の土地 |
| 25 |
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14 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 |
| 町長が認める率 |
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