○永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年2月13日

条例第137号

(総則)

第1条 この条例は、特定環境保全公共下水道事業として執行する下水道事業のうち、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項に規定された者のほか、臨時又は季節営業等により、し尿及び生活雑排水等の汚水を排水する者を受益者に加える。

(分担金の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地籍(道路、河川、水路等公共用地を除く。以下同じ。)を公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、当該処理区に係る事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額の10分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、町長が別に定める額(以下「単位分担金額」という。)とする。

(事業費及び単位分担金の決定等)

第6条 町長は、第3条の規定による広告の後遅滞なく事業費及び単位分担金額を定め、これを公告するものとする。

2 単位分担金額は、将来事業計画の重大な変更又は事業費の著しい変動のあった場合を除き変更しないものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 町長は、事業を実施する区域を定めたときは、事業の実施に伴い分担金を賦課することとなる区域(以下「賦課対象区域」という。)を公告するものとする。

(分担金の決定通知)

第8条 町長は、第5条の規定に基づき分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付の方法等を受益者に通知するものとする。

(分担金の賦課及び納付)

第9条 前条の規定による分担金は、賦課対象区域における事業の実施状況に応じ、町長が必要と認めた区域ごとに期日を定めて賦課する。

2 受益者は、前項の規定により賦課された分担金を町長の指定する期日までに納付しなければならない。この場合において、町長が相当の理由があると認めたときは、受益者の申請に基づき10年を超えない範囲でこれを分割して納付させることができる。

(分担金に係る督促手数料)

第10条 町長は、法第231条の3の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて町長がやむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。

(納期限後に納付する分担金の延滞金)

第11条 受益者は、納期限後に分担金を納付する場合において、当該分担金の額にその納期の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(分担金の徴収猶予)

第12条 町長は、受益者が災害その他特別な事情により分担金を納付することが著しく困難であると認める場合は、申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第13条 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する分担金については、これを減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る分担金

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る分担金

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る分担金

(受益者の変更)

第14条 第7条の規定に基づく公告の日以後において受益者に変更があった場合は、当該当事者は速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(昭和55年永平寺町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例は、施行日以後の負担金の賦課徴収から適用し、施行日の前日までの負担金の額又は賦課及び徴収については、なお合併前の条例の例による。

4 第4条の規定にかかわらず、当分の間の受益者負担金の額については、合併前の条例の例による。

(延滞金の特例の割合)

5 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(督促手数料に係る経過措置)

2 施行日前に生じた債権については、なお従前の例による。

(遅延損害金に係る経過措置)

3 施行日前に生じた債権については、改正後の債権管理条例第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、令和3年1月1日から適用する。

永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成18年2月13日 条例第137号

(令和3年3月31日施行)