○永平寺町松岡地区水洗便所等改造資金融資規則

平成18年2月13日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定に基づく永平寺町松岡地区公共下水道の処理区域内において排水設備の設置又はくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しようとする者に対し、その改造資金の融資を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 町長は、この規則により融資を行うに当たり、次に掲げる取扱金融機関に対し、必要な資金を預託するものとする。

(1) 福井銀行松岡支店

(2) 福井信用金庫松岡支店

(3) 福邦銀行松岡支店

(4) 吉田郡農業協同組合

(金融機関の協調)

第3条 取扱金融機関は、前条の規定により預託を受けた金額に相当する金額の自己資金を加えた額を融資するものとする。

(融資の対象)

第4条 融資の対象となるものは、下水の処理開始の日から3年以内に行う次に掲げる工事で町長が適当と認めたものとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する工事及びそれに付随する法第10条第1項に規定する排水設備工事

(2) 既存のし尿浄化槽の撤去工事及びそれに付随する法第10条第1項に規定する排水設備工事

(3) 便所の汚水以外の汚水を排除する排水設備工事

2 前項の規定にかかわらず、前第2号及び第3号の工事については、下水の処理開始の日から6箇月以内に行う工事とする。

(融資の申請)

第5条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金融資申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、永平寺町下水道条例(平成18年永平寺町条例第135号)第6条第1項の確認申請の際に提出するものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の所得証明書・納税証明書

(2) 永平寺町下水道排水設備指定工事店の工事費見積書又はその写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(融資の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を取扱金融機関と協議し、融資を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、水洗便所等改造資金融資決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(融資の時期及び手続)

第7条 融資決定を受けた者への融資は、条例第9条第2項の規定による排水設備等の工事検査合格後とし、次の書類を添えるほか取扱金融機関の定める貸付手続によるものとする。

(1) 水洗便所等改造資金融資決定通知書(様式第2号)

(2) 町長が発行する排水設備等検査済証(様式第3号)

(融資状況の報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を翌月5日までに水洗便所等改造資金融資状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(届出の義務)

第9条 資金の借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(2) 水洗便所の改造等を行った建築物を他人に譲渡し、又は取り壊そうとするとき。

2 町長は、前項の申請があったときは当該年度末までに利子補給金を申請者に交付する。

(利率の変更)

第10条 町長は、取扱金融機関からの融資金にかかる融資利率に変更が生じたときは、取扱金融機関と協議する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町水洗便所等改造資金融資要綱(平成7年松岡町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

永平寺町松岡地区水洗便所等改造資金融資規則

平成18年2月13日 規則第102号

(平成18年2月13日施行)