○永平寺町給水条例施行規則
平成18年2月13日
規則第103号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第12条)
第2章 給水(第13条―第18条)
第3章 料金及び手数料等(第19条―第21条)
第4章 管理(第22条・第23条)
第5章 貯水槽水道(第24条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、量水器(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第2条 永平寺町給水条例(平成18年永平寺町条例第141号。以下「条例」という。)第5条に規定する給水装置の新設、増設、改造及び修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」(給水装置工事台帳)の提出をもって行う。
(開発等の事前協議)
第3条 条例第6条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第4条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、永平寺町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水が逆流しないような措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の仕切弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所用水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上、その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材料の特例)
第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分からと当該分岐点に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、口径が75ミリメートル以上の給水管においては、鋳鉄管を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物のほかであって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第16条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要と認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(受水タンク等以下の装置)
第11条 町長は、使用水量を計量するため、次の各号のいずれかに該当するときは、メーターを設置することができる。
(1) 受水タンク等以下の装置が2以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク等以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。
2 受水タンク等以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーター設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号に共用部分について、町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク等以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク等以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第8条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施工した受水タンク等以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク等以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備えるなど逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第14条 条例第13条に規定する給水の申込みは、「上・下水道(開栓・閉栓)申込書」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第15条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第16条 水道の使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、「メーター亡失(損傷)届」を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第17条 条例第18条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「上・下水道(開栓・閉栓)申込書」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓使用許可申請書」の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第18条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第19条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(3) 消火のため水道を使用した場合は、その使用水量を認定して控除することができる。
第4章 管理
(措置命令)
第22条 条例第31条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第23条 水道用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第24条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況による検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松岡町給水条例(昭和44年松岡町条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月21日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。