○永平寺町地下水採取に関する要綱

平成18年2月13日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、地下水を保全するため必要な事項を定め、もって町民の生活用水を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水採取者 揚水施設を用いて地下水を採取する者

(2) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口施設口径が50ミリメートル以上のもの

(地下水採取の届出)

第3条 1施設1日当たり80立方メートル以上、又は揚水機の吐出口施設口径が50ミリメートル以上のもので地下水を採取しようとする者は、施設工事に着手する30日前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 揚水施設の位置及び構造

(3) 揚水機の性能及び1日の揚水量

(4) 採取する地下水の用途

(既採取者の届出)

第4条 この告示の施行の際、既に地下水を採取している者(以下「既採取者」という。)は、この告示の施行の日から起算して3箇月以内に前条に掲げる事項を記載した別記様式により町長に届け出なければならない。

(地下水採取の規制)

第5条 町内の公共用水道水源井より半径300メートル以内の地域においては、地下水の採取を規制する。

2 公共の用に供するもの又は用途上特に必要かつ適当であって、ほかの水源をもって代えることが困難であるもので町長が必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず地下水の採取ができるものとする。

(公共の用に供する井戸)

第6条 前条第2項に定める公共の用に供するため必要と認める井戸とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 上水道及び簡易水道の水源井戸

(2) 国道、県道及び町道の道路維持のため道路管理者が設置する消雪井戸

(3) 前号に準ずる施設

(変更等の届出)

第7条 第3条及び第4条の届出をした者が当該届出に係る揚水施設の位置及び構造又は内容を変更しようとするときは、変更の工事に着手する30日前までに、変更に係る事項を記載した別記様式により町長に届け出なければならない。

2 第3条及び第4条の地下水採取者が揚水施設の廃止をしたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(水量測定器の設置等)

第8条 地下水採取者は水量測定器を設置し、毎月の地下水採取量を記録しておかなければならない。

2 この告示の施行の際、既採取者となっている者は、この告示の施行の日から1日以内に水量測定器を設置し、毎月の採取量を記録しておかなければならない。

(改善勧告等)

第9条 町長は、第1条の目的を達成するため地下水採取者に対し、次の措置を要請することができる。

(1) 揚水施設の改善

(2) 地下水再利用施設の設置又は改善

(3) その他必要な事項

2 町長は、前項の要請に応じない地下水採取者に対し、期限を定めてその措置を行うよう勧告することができる。

3 町長は、前2項の規定により地下水採取者が講じた措置について報告を求めることができる。

(立入調査)

第10条 町長は、この告示の施行に関し必要がある場合は、地下水採取者に対し必要な報告を求め、又は職員をして当該施設に立入調査を行わせることができる。

この告示は、平成18年2月13日から施行する。

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永平寺町地下水採取に関する要綱

平成18年2月13日 告示第40号

(平成18年2月13日施行)