○永平寺町水道料金の減免等に関する規則

平成18年2月13日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町給水条例(平成18年永平寺町条例第141号)第30条に規定する料金の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免等の対策)

第2条 料金を減免する対象は、水道使用者(以下「使用者」という。)の善良な管理のもとにある給水装置に異状が発生し、発見及び確認が困難な箇所で漏水したものを対象とする。

2 前項のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(対象外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金の減免はできない。

(1) 使用者の故意又は不正行為により、給水装置が破損したとき。

(2) 使用者が漏水を知りながら、修繕を怠ったとき。

(3) 使用者の都合により、修繕を延期したとき。

(4) 各種工事の施工に伴って、漏水したとき。

(給水装置の定義)

第4条 この規則において「給水装置」とは、水道メーター(以下「メーター」という。)及びメーター以下の使用者が保管の責めを負う装置をいう。

(減免等の申請)

第5条 使用者が料金の減免を受けようとするときは、水道料金減額申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に漏水原因等必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(申請書の受理等)

第6条 申請書の処理は、上下水道課で行い、その内容に特異又は特種な事情があると認めるときは、町長の指示を受け処理しなければならない。

(減免の算定方法)

第7条 料金の減免は、次の算定方法による。

(1) 申請に係る当該期間の前1箇年の水量を平均し、これを当申請期間1箇月当たりの実績使用水量とする。ただし、実績使用水量が基本水量に満たないときは、基本水量をもって実績使用水量とする。

(2) 使用を開始して1年に満たないもの、又は長期漏水のため使用実績の把握が困難なときは、申請後の月の使用水量を実績使用水量とする。

(3) 前号で定めた実績使用水量を、申請に係る期間の検針水量から減じた水量を推定漏水量とみなし、この推定漏水量に別表に定める減免率を乗じて得た水量を減免水量とする。ただし、減免水量に1.0立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(4) 減免後の更正水道料金は、申請に係る期間の検針水量から前項の減免水量を減じた水量をもって算定した金額とする。

(減免の割合)

第8条 前条第1項第3号の減免割合は、検針水量を実績使用水量で除して得た倍数に応じ、別表とおり定める。ただし、第2条第2項による減免割合は、その都度実情に応じ町長が定めるものとする。

(メーター取替等不良による減免)

第9条 漏水の原因がメーター取替工事又は当該工事の不良によるときは、推定漏水量をもって減免水量とする。ただし、私設メーターはこれに含まない。

(減免の期間)

第10条 漏水が長期間であっても料金の減免を受けることのできる期間は、修繕を完了した月とその前1箇月までとする。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、永平寺町簡易水道事業給水条例(平成18年永平寺町条例第143号)により発行された納付書等に関するものは従前の例による。

(平成26年5月1日規則第11号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

倍数/検針水量/実績使用水量/

減免の割合

 

1.0倍未満

0

1.0倍以上2.0倍未満

30

2.0〃  3.0〃

40

3.0〃  4.0〃

50

4.0〃  6.0〃

60

6.0〃  8.0〃

70

8.0倍以上

80

画像

永平寺町水道料金の減免等に関する規則

平成18年2月13日 規則第106号

(平成26年5月1日施行)