○永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成18年2月13日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 永平寺町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、福井県吉田郡永平寺町東古市10字5番地に置き、この名称は「永平寺町消防本部」という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
永平寺町消防署 | 永平寺町東古市10字5番地 | 永平寺町全域 |
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。