○永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年2月13日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置、名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 永平寺町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、福井県吉田郡永平寺町東古市10字5番地に置き、この名称は「永平寺町消防本部」という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

永平寺町消防署

永平寺町東古市10字5番地

永平寺町全域

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月29日条例第174号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年3月14日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年2月13日 条例第145号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 条例第145号
平成18年9月29日 条例第174号
平成28年3月14日 条例第9号