○永平寺町消防本部の組織に関する規則
平成18年2月13日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成18年永平寺町条例第145号)第2条の規定に基づき、永平寺町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関して必要な事項を定めるものとする。
(消防長、次長)
第2条 消防本部に消防長及び次長を置く。
(職務)
第3条 消防長は、消防本部の事務を統括するとともに、消防署の組織を定め、すべての職員を指揮監督し、消防業務の円滑なる遂行を図るものとする。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長不在のとき、又は消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分掌事務)
第4条 消防本部に消防総務課、予防課、消防課を置き、別表のとおり事務分担する。
(消防職員)
第5条 消防本部に消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級の消防吏員を置く。
2 前項以外の職員は、消防吏員以外の職員とする。
職名 | 階級 | 職務 |
課長 | 消防司令 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 消防司令 | 上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 消防司令 消防司令補 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
主査 | 消防司令補 消防士長 | 上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。 |
主事 | 消防士長 消防副士長 消防士 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第12―1号)
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月4日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分掌事務
消防総務課 | 予防課 | 消防課 | 消防課(情報管制室) |
1 庶務及び文書に関すること。 2 人事及び組織に関すること。 3 職員の表彰及び儀式に関すること。 4 経理及び監査に関すること。 5 行政の企画、調整に関すること。 6 職員の福利厚生に関すること。 7 財産の管理保全に関すること。 8 消防広報及び消防相談に関すること。 9 他の課に属しないこと。 | 1 火災の予防に関すること。 2 危険物の取締りに関すること。 3 火災の原因、損害の調査に関すること。 4 建築同意に関すること。 5 防火査察に関すること。 6 防火広報及び防火相談に関すること。 7 各種防火団体に関すること。 8 液化石油ガスに関すること。 9 火薬類に関すること。 | 1 水火災その他災害の警戒防御に関すること。 2 消防機械器具に関すること。 3 消防水利に関すること。 4 救急救助業務に関すること。 5 通信指令に関すること。 6 消防気象に関すること。 7 消防団事務全般に関すること。 8 防災に関すること。 | 情報処理 1 警防情報(気象等)に関すること。 2 消防情報システムに係る情報の管理及び機器の整備に関すること。 3 救急、救助に関すること。 4 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。 指令 1 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。 2 火災警報の発令及び解除に関すること。 3 防災関係機関との連絡に関すること。 通信 1 消防通信及び消防関係電話に関すること。 2 有線電話及び無線電話の施設及び機器の管理に関すること。 3 有線通信及び無線通信の取扱いの技術指導に関すること。 |