○永平寺町消防本部の組織に関する規則

平成18年2月13日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び永平寺町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成18年永平寺町条例第145号)第2条の規定に基づき、永平寺町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防長、次長)

第2条 消防本部に消防長及び次長を置く。

(職務)

第3条 消防長は、消防本部の事務を統括するとともに、消防署の組織を定め、すべての職員を指揮監督し、消防業務の円滑なる遂行を図るものとする。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長不在のとき、又は消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分掌事務)

第4条 消防本部に消防総務課、予防課、消防課を置き、別表のとおり事務分担する。

(消防職員)

第5条 消防本部に消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級の消防吏員を置く。

2 前項以外の職員は、消防吏員以外の職員とする。

(職名)

第6条 次の表の左蘭から職及び階級を各課に置き、その職務はそれぞれ同表の右蘭に掲げるとおりとする。

職名

階級

職務

課長

消防司令

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

消防司令

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

消防司令

消防司令補

課長を補佐し、課の事務を整理する。

主査

消防司令補

消防士長

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

主事

消防士長

消防副士長

消防士

上司の命を受け、事務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月29日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第12―1号)

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月4日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分掌事務

消防総務課

予防課

消防課

消防課(情報管制室)

1 庶務及び文書に関すること。

2 人事及び組織に関すること。

3 職員の表彰及び儀式に関すること。

4 経理及び監査に関すること。

5 行政の企画、調整に関すること。

6 職員の福利厚生に関すること。

7 財産の管理保全に関すること。

8 消防広報及び消防相談に関すること。

9 他の課に属しないこと。

1 火災の予防に関すること。

2 危険物の取締りに関すること。

3 火災の原因、損害の調査に関すること。

4 建築同意に関すること。

5 防火査察に関すること。

6 防火広報及び防火相談に関すること。

7 各種防火団体に関すること。

8 液化石油ガスに関すること。

9 火薬類に関すること。

1 水火災その他災害の警戒防御に関すること。

2 消防機械器具に関すること。

3 消防水利に関すること。

4 救急救助業務に関すること。

5 通信指令に関すること。

6 消防気象に関すること。

7 消防団事務全般に関すること。

8 防災に関すること。

情報処理

1 警防情報(気象等)に関すること。

2 消防情報システムに係る情報の管理及び機器の整備に関すること。

3 救急、救助に関すること。

4 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。

指令

1 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。

2 火災警報の発令及び解除に関すること。

3 防災関係機関との連絡に関すること。

通信

1 消防通信及び消防関係電話に関すること。

2 有線電話及び無線電話の施設及び機器の管理に関すること。

3 有線通信及び無線通信の取扱いの技術指導に関すること。

永平寺町消防本部の組織に関する規則

平成18年2月13日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 規則第108号
平成18年9月29日 規則第126号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第12号の1
平成23年3月4日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第5号
令和3年3月15日 規則第11号