○永平寺町消防団の設置等に関する条例

平成18年2月13日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 永平寺町消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月29日条例第175号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

区域

永平寺町消防団

永平寺町全域

永平寺町消防団の設置等に関する条例

平成18年2月13日 条例第146号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第3章 消防団
沿革情報
平成18年2月13日 条例第146号
平成18年9月29日 条例第175号