○永平寺町消防本部消防職員定数条例

平成18年2月13日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、永平寺町消防本部消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員 44人

(2) 消防吏員以外の消防職員 1人

2 次の各号に掲げる職員は、前項の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職にされた職員

(2) 消防行政推進上必要と認められる法人、施設で規則で定めるものの6月以上の教育研修及びその業務に従事するための派遣を命ぜられた職員

(定数の配分)

第3条 消防吏員及び消防吏員以外の消防職員の職別定数は、町長の承認を得て消防長が定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月29日条例第176号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年3月14日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

永平寺町消防本部消防職員定数条例

平成18年2月13日 条例第147号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 条例第147号
平成18年9月29日 条例第176号
平成28年3月14日 条例第10号