○永平寺町消防本部消防職員定数条例第2条第2項第2号に規定する法人、施設を定める規則

平成18年2月13日

規則第110号

永平寺町消防本部消防職員定数条例(平成18年永平寺町条例第147号)第2条第2項第2号に規定する消防行政推進上必要と認められる法人、施設で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 福井県消防学校

(2) 福井県防災航空隊

(3) 救急救命士養成研修所

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町消防本部消防職員定数条例第2条第2項第2号に規定する法人、施設を定める規則

平成18年2月13日 規則第110号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 規則第110号