○永平寺町消防本部消防職員定数条例第2条第2項第2号に規定する法人、施設を定める規則
平成18年2月13日
規則第110号
永平寺町消防本部消防職員定数条例(平成18年永平寺町条例第147号)第2条第2項第2号に規定する消防行政推進上必要と認められる法人、施設で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 福井県消防学校
(2) 福井県防災航空隊
(3) 救急救命士養成研修所
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
○永平寺町消防本部消防職員定数条例第2条第2項第2号に規定する法人、施設を定める規則
平成18年2月13日
規則第110号
永平寺町消防本部消防職員定数条例(平成18年永平寺町条例第147号)第2条第2項第2号に規定する消防行政推進上必要と認められる法人、施設で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 福井県消防学校
(2) 福井県防災航空隊
(3) 救急救命士養成研修所
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。