○永平寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年2月13日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、永平寺町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員及び団の編制)

第2条 団員の定数は、412人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づく条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 政令第4条第3項の規定に基づく条例定員は、第1項の団員の定員から任用に当たって従事すべき消防団事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員(機能別団員のうち、大規模災害時活動支援員に該当するもの97人)を控除した数とする。

4 消防団の組織は、消防組織法第18条第2項の規定により、規則で定める。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。その他の団員は、団長が次の各号の資格及び町長が別に定める機能別団員の資挌を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 永平寺町消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(休団)

第5条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとするときは、あらかじめ団長にあっては町長、その他の団員にあっては団長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は休団中の団員が復帰をしようとする場合についても準用する。

4 休団中の団員が復帰した時の階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団をしている期間については、報酬を支給しない。

(退職)

第6条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に届けなければならない。

(分限)

第7条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃、又は予算の減少により過員が生じた場合

2 団員は、第3条第1号に該当しなくなったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第8条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の召集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、機能別団員のうち、大規模災害時活動支援員については、町長及び団長があらかじめ協議し、別に定めるところにより出動するものとする。

2 団員(機能別団員を除く。)は、前項の規定により出動しない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることができない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員に次の報酬を支給する。

階級等

単位

金額(円)

団長

年額

105,000

副団長

年額

78,000

指導員

年額

15,000

分団長

年額

60,000

副分団長

年額

45,500

班長

年額

37,000

団員

年額

36,500

機能別団員

班長

年額

5,000

団員

年額

4,000

2 前項に定める報酬のほか毎年度予算の範囲内で、出動1回につき4,000円、警戒1回につき2,400円、訓練1回につき2,400円、整備等1回につき2,400円を支給する。

3 永平寺町内に存する消防施設の正常な維持管理を図るため、次の報酬を支給する。ただし、支給の方法その他施設の認定、管理方法については、別に定める。

小型動力ポンプ(C1級以上)

1台につき

年額

7,000円

消防ポンプ自動車(A2級以上)

1台につき

年額

10,000円

(旅費)

第15条 団員の旅費支給については、永平寺町一般職の職員の旅費支給に関する条例(平成18年永平寺町条例第45号)を準用し支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは著しい障害を有する状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、福井県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成19年福総条例第8号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、福井県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例(平成19年福総条例第9号)の定めるところによる。

(貸与品)

第18条 団員には、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定める次の被服等を支給する。ただし、団員が退職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。

(1) 甲種衣

(2) 制帽

(3) 活動服

(4) 略帽

(5) ネクタイ

(6) 保安帽

(7) 乙種衣

(8) 雨衣

(9) ゴム製長靴

(10) バンド

(11) 活動靴

2 略帽については、アポロキャップをもって、これに代えることができる。

3 女性消防団員には、別に定める服制基準により、第1項に準じた被服等を支給する。

4 機能別団員については、別に定める被服等を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年9月29日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月4日から適用する。

(平成22年9月21日条例第16号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の永平寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年永平寺町条例第148号)は、令和4年4月1日から適用する。

永平寺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成18年2月13日 条例第148号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第3章 消防団
沿革情報
平成18年2月13日 条例第148号
平成18年9月29日 条例第177号
平成20年3月27日 条例第11号
平成21年12月18日 条例第21号
平成22年9月21日 条例第16号
平成27年6月18日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第7号
令和3年3月15日 条例第8号
令和4年6月13日 条例第14号