○永平寺町消防本部消防手帳規則
平成18年2月13日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、本消防本部消防吏員の身分を証明する永平寺町消防本部消防手帳について必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 永平寺町消防本部消防手帳(以下「消防手帳」という。)の制式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 表紙は、黒色皮製とし、表側上部に消防章を、その下に永平寺町消防本部の文字を金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを付ける。
(2) 用紙は、恒久用紙とし、紙数は、10枚以内で差し替え式とする。
(3) 恒久用紙の表扉に、手帳番号、消防本部名、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、制服、上半身(脱帽)の写真を貼付し、永平寺町消防本部名の公印を押す。
(4) 恒久用紙に、配置経歴を記入し、消防長の認印を押印する。
(5) 形状は、様式第1号のとおりとする。
(携帯の義務)
第3条 消防手帳は、職務執行中は常に携帯しなければならない。
(掲示)
第4条 消防手帳は、提示を求められたとき、又は必要があって掲示するときは、身分を証明できるよう明示しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 消防手帳は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(確認)
第6条 消防長は、必要に応じ適宜消防手帳を確認するものとする。
(再貸与)
第7条 消防手帳を損傷し、又は汚損したときは、消防手帳再貸与申請書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。この場合において、当該申請が破損によるときは、損傷した消防手帳を添付しなければならない。
2 消防手帳を亡失したときは、始末書を消防長に提出しなければならない。
(返納)
第8条 消防手帳の貸与を受けた者が退職し、又は死亡したときは、遅滞なく消防長に返納しなければならない。
(貸与簿の記録)
第9条 消防本部消防総務課長は、消防手帳貸与台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。