○永平寺町消防団員に係る自家用自動車公務使用管理及び損害賠償保険料の助成に関する規程

平成18年2月13日

消防本部訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、団員が公務のために使用する自家用自動車(以下「自動車」という。)の管理に関する必要な事項及び任意の損害賠償保険料の一部を助成することにより、円滑なる消防業務の推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 

(2) 自動車 公務のため使用する道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定される自動車、原動機付自転車であって、団員が所有又は占有するもの

(3) 公務 団員が法令又は消防団長の命により、消防業務に従事すること。

(届け出及び承認)

第3条 自動車を使用する団員は、毎年1月1日に、次の各号に掲げる事項を永平寺町長(以下「町長」という。)に届け出るとともに、町長の承認を得なければならない。

(1) 自動車運転免許証記載事項

(2) 車種、型式、登録番号

(3) 自動車保険に関する事項

(4) その他車両管理上必要な事項

2 団員は、町長の承認を得ずして自動車を使用してはならない。

3 1月2日以降の届け出及び第1項の各号に変更が生じた団員は、速やかに町長に届け出て承認を得なければならない。

(運転者の心得)

第4条 自動車の運転者は、交通法規及び監督機関の指示を遵守して交通事故防止に努めなければならない。

(自動車の制限)

第5条 自動車の使用は、次の各号に掲げる損害賠償保険に加入しているものに限る。ただし、強制加入分は含まない。なお、原動機付自転車にあっては、対人賠償保険に加入しているものとする。

(1) 対人賠償保険 無制限

(2) 対物賠償保険 1,000万円以上

(事故の責任)

第6条 第3条の規定に違反して自動車による事故を起こした場合、損害賠償その他一切の責任は、運転者が負うものとする。

2 自動車の運転中に起こした事故については、道路交通法令違反若しくは本人の故意又は過失によるなど明らかに責任が本人に帰せられる相当な事由があるときを除き、当該事故により生じた損害は、永平寺町消防本部(以下「消防本部」という。)が負担するものとする。この場合、消防本部の補償の額は、当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険及び前条の規定により補填される金額はこれを控除する。

3 前項の事故の判定は、当該事故発生地の所轄警察署の判定を準用する。

(助成の範囲)

第7条 助成の範囲は、自動車が第5条に規定される損害賠償保険に加入し、町長の承認を得た場合に、団員にその費用の一部を助成するものとする。

(助成の額)

第8条 助成の額(以下「助成金」という。)は、第5条の制限を満たす公有消防車の自動車共済保険料に相当する金額分を、予算の範囲内において町長が別に定める。ただし、前条の加入保険料が助成金を下回るときは、その金額とする。

2 助成は、承認された年度において、団員一人につき自動車1台及び1回限りとする。

(助成の期日)

第9条 助成金は、当該年度の3月31日を基準日として、団員に支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(平成28年1月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

永平寺町消防団員に係る自家用自動車公務使用管理及び損害賠償保険料の助成に関する規程

平成18年2月13日 消防本部訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第3章 消防団
沿革情報
平成18年2月13日 消防本部訓令第10号
平成28年1月14日 消防本部訓令第1号