○永平寺町コミュニティ消防センター条例

平成18年2月13日

条例第150号

(設置)

第1条 永平寺町内の消防コミュニティの強化推進を図るため、永平寺町コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

永平寺町御陵地区コミュニティ消防センター

永平寺町松岡兼定島38字1―1

永平寺町吉野地区コミュニティ消防センター

永平寺町松岡宮重3―15

(管理)

第3条 町長は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 センター又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、センターの設置目的を逸脱する場合及び公益の維持管理上の必要並びに施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第5条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料の額)

第6条 使用料は、別表に定めるところにより徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、使用料を免除する。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用料(1時間)

備考

永平寺町御陵地区コミュニティ消防センター

会議室 100円

和室 100円

 

永平寺町吉野地区コミュニティ消防センター

会議室 100円

和室 100円

 

永平寺町コミュニティ消防センター条例

平成18年2月13日 条例第150号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 条例第150号