○永平寺町消防本部手数料徴収条例
平成18年2月13日
条例第151号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づくもの(別表第1)
ア 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
イ 製造所等の設置又は変更の許可
ウ 製造所等の完成検査
エ 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
オ 製造所等の完成検査前検査
カ 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づくもの(別表第2)
ア 石油コンビナート等災害防止法に定める特定防災施設等の検査
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づくもの(別表第3)
ア 火薬類の譲渡又は譲受の許可(空包に限る。)
イ 煙火消費の許可(煙火に限る。)
(4) 永平寺町火災予防条例(平成18年永平寺町条例第152号。以下「火災予防条例」という。)の規定に基づくもの(別表第4)
ア 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査
(5) り災に関する証明(別表第5)
(6) 公文書の閲覧(別表第5)
(7) その他の諸証明(別表第5)
(徴収の時期及び方法)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
第4条 手数料の数事項を一括して1通を申請する場合は、各事項ごとにこれを1件とし同一事項の証明2通以上申請する場合は、各1通ごとにこれを1件とし、数人共同して1通の証明を申請する場合は、1人ごとにこれを1件とし、それぞれ手数料を徴収する。
(手数料の不還付)
第5条 手数料は、その納付後において、申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(証明閲覧の範囲)
第6条 公文図書の閲覧、証明等は、消防長において、公衆に示しても支障がないと認めるものに限る。
(手数料の免除)
第7条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により請求があったとき。
(2) 官公庁からその職務上の必要により公文書の請求があったとき。
(3) その他消防長において、特別の事情があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第17号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。) | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンク貯蔵所のうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所)及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。) | (2)の区分((1)特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下「変更許可申請」という。)に係る審査の場合、(2)岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合、(3)危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)平成21年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合、(4)6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)平成25年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合、(5)危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)平成29年3月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(2)の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所並びに浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) 完成検査 | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(4の2) 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認 | 5,400円 | |||
(5) 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(5の2) 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(6) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | |
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定による特定防災施設等の検査 | 流出油等防止堤 | 53,000円にその延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、1キロメートルとして計算する。)につき26,000円を加算した額 | |
消火用屋外給水施設 | 消火栓を有する施設のみ設置している場合 | 38,000円に、配管の延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、1キロメートルとして計算する。)につき、8,500円を加算した額 | |
貯水槽のみを設置している場合 | 22,000円に、貯水槽1基につき4,500円を加算した額 | ||
消火栓を有する施設及び貯水槽を設置している場合 | 46,000円に、配管の延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は、1キロメートルとして計算する。)又は貯水槽1基につき、それぞれ8,500円又は4,500円を加算した額 |
別表第3(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 |
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による許可(空包に限る。) | 火薬類譲渡許可 | 1,200円 |
火薬類譲受許可 | 2,400円 | |
(2) 法第25条第1項の規定による許可(煙火に限る。) | 煙火消費許可 | 7,900円 |
別表第4(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | |
(1) 火災予防条例第58条の2の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | タンクの容量が10,000リットル以下のもの | 1基 6,000円 |
水圧検査 | タンクの容量が600リットル以下のもの | 1基 6,000円 | |
タンクの容量が600リットルを超え10,000リットル以下のもの | 1基 11,000円 |
別表第5(第2条関係)