○永平寺町消防本部手数料徴収規則
平成18年2月13日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町消防本部手数料徴収条例(平成18年永平寺町条例第151号。以下「条例」という。)の規定により、徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○永平寺町消防本部手数料徴収規則
平成18年2月13日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町消防本部手数料徴収条例(平成18年永平寺町条例第151号。以下「条例」という。)の規定により、徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成18年2月13日 規則第112号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 平成18年2月13日 | 規則第112号 |
◇ | 平成19年3月1日 | 規則第1号 |
◇ | 平成24年4月1日 | 規則第17号 |