○永平寺町消防本部手数料徴収規則

平成18年2月13日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町消防本部手数料徴収条例(平成18年永平寺町条例第151号。以下「条例」という。)の規定により、徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入方法)

第2条 条例第2条の手数料は、別記様式による納付書により納入するものとする。

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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永平寺町消防本部手数料徴収規則

平成18年2月13日 規則第112号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 規則第112号
平成19年3月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第17号