○永平寺町消防本部消防補助金等交付規程

平成18年2月13日

消防本部訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、法令、条例又は他の規則、規程等に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等にかかる予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「補助金等」とは、本部が本部以外の者に対して交付する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助金 各種の行政上の目的をもって交付される現金的給付をいう。

(2) 交付金 一定の行政上の必要性から交付される現金的給付をいう。

(3) その他 相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この訓令において「補助事業等」とは、町長が認める補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

3 この訓令において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う次の各号に掲げる者をいう。

(1) 区長

(2) 公共的団体長

(3) 前2号のほか、町長が適当と認める団体長

(補助金等の額及び補助率)

第3条 補助金等の交付の額及び補助率は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助事業者等が補助金等の交付の申請をしようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又は事業にかかる請求書、納品書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付を決定し、補助事業者等に補助金等交付指令書(様式第2号)を発行するものとする。

2 町長は、補助金等交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(補助事業等の変更等)

第6条 補助事業者等は、前条の指令書を受けた後において、天変地異その他の事由によりその事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、補助事業等の遂行に当たり善良な管理監督者の注意をもって遂行しなければならず、いやしくも補助金等を他の目的に使用してはならない。

(状況報告等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、指示し命令するほか、補助事業等の遂行状況に関し、報告を求め、又は検査をすることができる。

(補助金等請求書の提出)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定にかかる消防本部の会計年度が終了するときは、速やかに補助金等請求書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書(様式第4号)

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付)

第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、内容及び実施について検査し、適当と認めるときは速やかに補助金等を交付しなければならない。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令又は補助金等の交付条件に違反したとき。

(2) 補助事業等の施行が不適当と認められたとき。

(3) 前2号のほか、不正の事実があると判明したとき。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部又は一部を返還し、若しくは当該財産の耐用年数を経過した場合又は町長が特に承認したときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

様式 略

永平寺町消防本部消防補助金等交付規程

平成18年2月13日 消防本部訓令第15号

(平成18年2月13日施行)